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飲食店の臨時休業日は公休扱いとして問題ないでしょうか?
週に1回定休日があり、その日は法定休日を設定し、
週休2日制なので定休日以外の休みを公休にあてております。
例えば、1週間に定休日と公休日、さらに臨時休業日が1日あった場合は臨時休業日も公休として扱ってもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

飲食店の臨時休業日を公休扱いにするかどうかは、労働法や労働契約、労使協定、労働組合の規定によって異なる場合があります。

一般的には、公休として扱うことが可能な場合もありますが、具体的なルールや条件については、労働関係の法律や規定に基づいて確認する必要があります。

労働基準法などの労働法には、公休日の設定や取り扱いに関する規定がありますが、臨時休業日に関する具体的な規定はありません。そのため、臨時休業日を公休として扱うかどうかは、事業主と労働者との合意や、労働契約や労使協定によって定められることが一般的です。

一般的な事例としては、臨時休業日を公休として扱う場合でも、以下のような条件や配慮があることが多いです:

事前の通知: 臨時休業日が発生する前に、労働者に対して事前に通知することが求められる場合があります。

代替休日の提供: 臨時休業日に労働者が休む場合、別の日に代替休日を提供することが求められることがあります。

労働時間の調整: 労働時間やシフトの調整によって、週に労働時間が適切に確保されるよう配慮することが重要です。
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飲食店の臨時休業日は、公休として扱うことができます。

ただし、公休日については、労働基準法によって、週に4日以上の休日を与えることが求められています。

1週間に定休日と公休日、さらに臨時休業日が1日あった場合でも、臨時休業日も公休として扱うことができます。
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