プロが教えるわが家の防犯対策術!

今の職場で5年働いていましたが色々と我慢の限界で退職届を出し今月中で退職します。
仕事の内容は介護のデイサービスです。
小さい施設なので職員は8人です。そのうち2人は高齢者で、力仕事ができない、送迎ができない、利用者にバカにされるのであの人の対応はなしで等できない仕事が多く同じ時給なのに仕事量が違いすぎます。私も腰が悪くなり重い人は対応できないと言いましたがあなたしかできる人がいないのだから。と言われ外してもらう事もありません。何度も社長に訴えて時給に差をつけて欲しい。送迎手当をつけて欲しいと頼みましたが業績が悪くそれはできませんと断られていました。
なのでもう体も精神的にも限界で辞める決断をしました。そして求人サイトを見ていたらうちの職場が載っていて何と私より150円も高い時給で求人されていました。納得がいかず社長に聞いてみると、来月から全員その時給になりますと笑いながら言われました。バカにするのもいい加減にしろ!って感じで、今まで我慢していた感情が爆発して言いたい事を言ってしまいました。
翌日会社から連絡があり今月の残りのシフトはもう来なくていいからねと。有休消化でそのまま終わりで。と。
残りの勤務日数は15日で有休は5日です。残りの分は稼ぐ事もできないのですか?と聞くと、利用者が減るので出勤しなくて大丈夫ですと言われました。
もう腹が立ってどこにもぶつけられないこの感情の行き場は!?という感じで動悸が止まらず眩暈や嘔吐もあり精神的に限界です。
訴えたいと思うのですがどう動いたらいいのかわかりません。どこに相談したらいいのかもわかりません。
もし訴える事ができた場合は慰謝料などをもらう事は可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 自業自得だったんですね。自分では悪い所に気付けないので教えて頂きありがとうございます。
    これからの為に教えて頂きたいです。
    職員の中で1人だけ仕事量が多く納得行かない場合はどうすればよかったですか?

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/06 07:25

A 回答 (12件中1~10件)

「慰謝料」は恐らく不可能ですが、会社都合で「残りのシフトは出勤しなくていい」と言われている点については、出勤した場合と同等の金額を請求できる筈です。



しかしいずれにしろ、そんな職場は辞めて正解なのですよ。

もし辞めずにいて翌月からあなたの時給も150円上がったとしたら、あなたはそのことに一旦つられて「辞め時」を見失ってしまっただけだろうと私は思います。

それに加えて送迎手当がついたと皮算用したとしても、せいぜい月々数千円、よくて1万どまりじゃないんですかね。

でもそういうお金は数年以内にあなたの腰や膝の治療費に消えてしまうだけだと思います。その職場で働き続ける考えだったなら十中八九そうなっていますよ。送迎で腰を悪くして、送迎手当で腰の医療費を賄う羽目になるだけだと思うと相当ばかばかしいでしょう。

今回の件では、めまいや動悸、嘔吐なども一時的に酷く出ているようでお気の毒ですが、そもそも自律神経系が弱い方か、年齢がわかりませんが中年以降であれば更年期などの問題がそろそろ出る方かもしれませんね。

当面はどうにかしのげても、どのみちそういう不平等な仕事の振り分けを平気でやるような職場だったら、体の負担も減らないだろうし精神的なストレスも同じです。その治療費も問題になりますけど、本質的には、お金の問題でもないでしょう。

5年も介護をしてこられた方ならよくわかるでしょう、どんなにお金持ちの老人でも、周りにいちいち介護されないと食事もできない排泄も出来ない歩けない、それがどんなに不便であるかをつぶさに見ているでしょう。

だからお金じゃなくて自分の健康第一で、次の仕事を選ぶようには助言します。退職金はなくても、失業手当は申請すれば降りるでしょうから、暫くは心と体を休めて、今まで5年間、自分はよくがんばったなあと自分を褒めていたわって、人心地ついてください。

あと、私だったら最後の給料で上等の運動靴を買います。
私は介護職ではありませんが仕事ではマアマア重いものを持つことが多いので、足腰は大事にしています。運動も大事ですが、運動靴でもだいぶ変わるんですよ。今はいてる靴はたしか3万円ぐらいしましたが、良い運動靴を履いてると足腰の痛みや疲れが全然ちがいます。既に使っているかもしれませんが、コルセットや膝サポーターなどもきちんと使う方が良いです。

もしまた介護職や肉体労働をすることになったら、今度は最初から自分の体を守るために、装備を十分して臨んでください。
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自業自得です。


訴えるっていったい何を?
言いたいこと言ったあなたの方が逆に
社長から名誉棄損で訴えられますよ。
文章読む限り、会社も社長も全く悪くありません。
あなたの一人相撲、生き方の下手さが原因です。
もう少し社会というものを勉強した方がいいようですね。
以上 勉強になったかな
by 東証プライム企業 正社員総合職 採用担当
この回答への補足あり
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労働状況に不公平感はありますが、役割分担と言ってしまえばそれまでです。

また賃金に差を付ける義務は無いですし、求めに応じる義務もありません。

理不尽な感じはしますが辞めて正解だと思えば少しは気も納まるのではないかと思います。


>求人サイトを見ていたら…私より150円も高い時給で求人されていました。

なにもおかしな事ではありません。
世の中は賃上げムードだし、欠員を補充するのに今までもよりも給与(時給)を上げて募集するなんて珍しい事ではありません。
貴女が退職届を出してない状況で、新人の方が時給が高かったというなら問題ですが、貴女がどうこう言える立場にはないと思います。



>残りの勤務日数は15日で有休は5日です。

残りの10日間は会社指示による休業となりますから、10日分の休業補償を求める事が出来ます。
正当かつ確実に請求出来るのはこれだけでしょう。


>訴える事ができた場合は慰謝料などをもらう事は可能でしょうか?

素直に支払う会社(社長)では無いと思いますから、答えは裁判所の判断になるかと思います。
労働問題が得意な弁護士さんを探して、相談することから始めましょう。
その弁護士さんが「勝ち目がある」と言ってくれるなら、訴えれば宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/03/06 07:27

1.自分だけ仕事量が多いのに収入は他の人と同じ。


2.社長に賃金アップを求めたが断られた。
3.社長から「来月から全員時給アップ」と聞かされてキレて暴言を吐いた。
4.もう来なくていい、今月は残りの有休を消化+無稼働扱いで、と言われた。
5.今月の収入が減る!ムカつく!訴えたい!


何がしたいのかさっぱりわかりません。

仕事が嫌ならさっさと辞めればいいだけです。
お金が欲しいならキレなければいいだけです。
お金が欲しいし自分の待遇もよくしたいなら粛々と転職活動をして粛々と辞めればいいだけです。

訴えるって何を訴えるんでしょうか?
不当解雇?普段から不平不満を言っていた上に暴言まで吐いてくる社員(?)を置いておくわけないじゃないですか。
社長はあなたの親ではないし、職場は学校ではありません(社長は先生じゃないです)。

「訴える!慰謝料!」と考えている暇があるなら頭を切り替えてさっさと転職活動したほうがいいのではないですか?
社長への不満とか関係なく、あなたが来月から無職になることは揺るがない事実です。


> どこに相談したらいいのかもわかりません。
とりあえずご両親に相談すればいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/06 07:28

3月に入ってから3月いっぱいで終わり、つまりクビという通告をされたということでしょうか?



でしたら慰謝料は無理ですが、一ヶ月切ってるので解雇予告手当(給与1ヶ月分)を請求できます。

どうやって請求するかはネットで検索すれば出てくるので調べてみてください。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/03/06 07:28

お腹立ちはわかりますが、相手は別に法律を犯しているわけでもなく、貴方が感じた理不尽に憤怒を滾らせているだけのように見えます。

慰謝料なんぞ求めても無駄です。世の中には更に酷いブラック企業が掃いて捨てるほどあるので、徒労に終わるでしょう。終わったことは忘れて、より良い職場を探す方が優先順位がずっと高いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/05 15:08

いやこれはお話にならん。


誰も相手にしない案件です。
どこを取っても無理筋です。
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この回答へのお礼

つらい・・・

お礼日時:2024/03/05 15:08

もう出勤しなくていいなら昼間暇だろうからハロワに行って相談してください。

弁護士とかだとカネかかるけどハロワならタダだしこの手のトラブルは労基とともに対応してくれます。
でも自分で思ってたような結論が出るかは別ですよ。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/03/05 15:09

教えてください。



1.退職届を出しましたか?
2.あなたは正社員ですか?それともパートやアルバイトですか?


以下は退職届を出していない正社員だとした場合の話です。

「今月の残りのシフトはもう来なくていい」というのは業務命令ですから、今月は出勤せずとも給料をもらえるということになります。
また、有給休暇は会社が指定した日に使うということはできません。
ですから、あなたは来月の有給消化完了日(4月5日かな?)を指定して退職届を提出し、4月1日~5日に有給申請すればよいのです。
そうすれば、会社は今月の分は満額、来月も5日分の給料が支払わなければなりません。


https://yokohama.vbest.jp/columns/work/g_dismiss …
「明日から来なくて良い」と言われても解雇は成立しないので、その間の給料を支払わなければならないという判例があります。
今回は残念ながら「今月」と言われてしまったのでこれには該当しませんが、今月の分については該当すると言えるでしょう。
もらうものもらってから辞めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/06 07:29

基本的には、弁護士に相談してください。

。。
慰謝料取れるかのも弁護士に聞いてください。
そう言う判断が出来るのは、弁護士さんだと思います。

で、多分、取れません。
なぜなら、あなたの判断で給料あげるわけではないので。。。
会社の評価基準や規則にも記載されていないでしょう。これやったら時給いくらいくらとか
上司なのか社長なのかわかりませんが、そこに嫌われたら給料なんてあがりません。。。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/06 07:30

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