
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
では、1つだけ付け加えて記載しておきます。
実は、「通勤手当」=賃金に基本的に含まれますが、
「実費弁償」のための手当ての支給は賃金に含まれないことに
なっており、それに該当するケースであることを申し添えておきます。
これについては、会社の支払方法とその考え方で変わってきますので
今回は大変残念ですが、離職票への賃金額記載にはなりません。
また、このような手当てについては、所得税等課税対象にも当然なりません
ので、全く取り扱いの違った、自身への手当て支給になりましたね。
No.4
- 回答日時:
はじめまして
じつは、交通費には「賃金」として支払われたと認められる場合と
認められない場合がありますので注意が必要なんです。
というのも、毎月給料と一緒に支払われるものは「賃金」と
みなされます。
しかし、3ヶ月以上に1回などある程度まとめられて給料とは別に支払われるケース
が会社によってはあるようなのですが、これは「賃金」と認められないように
なっています。
ryuchiさんにおかれましては、後者の方で判断された可能性が高いのですが、
念の為、給料明細も最近1年分くらい+交通費をもらった際の明細書があれば
それも職業安定所に持参して、どういう風に考えられるのかをご相談なさった
ほうがよろしいかもしれません。(ただし、これは、職業安定所が一方的に
悪いと言うわけではなくて、会社の支払い方法により、決定されますので、
職安の職員にはやわらかい相談をしてくださいね。)
この回答への補足
定期代として毎月1回支給されていたのですが、会社の人が言うには通勤手当と言う形では支給していないとのことです。(給与には含まれないそうです)
給与明細も会社に請求しても貰えないために証明できません。
健康保険や厚生年金、雇用保険料の算出に普通は含まれるはずですが、
きっとその分含まれず割安になっていると思います。
(聞いたわけではないのではっきりしませんが・・・)
No.3
- 回答日時:
離職票に記載する賃金の額には、支給方法に関係なく通勤手当てが含まれます。
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