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今月、退職されるのは、社長曰く正社員では無く、嘱託社員で、雇用保険に加入していたことも知らなかった!と言うのですが・・・
いつものワンマンぶりが、また出たか~と思いながら、困っています。
退職理由は、本当は解雇にしたいようですが、ペナルティを受けたくないのでしょう、60歳になるので定年退職だと言います。
が、嘱託社員なので、就業規則には関係無いと言います。
定年に一番近い、退職を考えているのですが、そうなると契約期間満了しか無いかなと思っています。
でも、嘱託社員として採用すると言う内容の誓約書を、身元保証書の代わりに提出させているだけで、その中には、期間の定めについての記述はありません。
雇入通知書で、1年更新にし、60歳になる前日で契約が満了になるものを偽造と言えばヘンですが、今から作成しようかと思っているのです。
そうすれば、給付制限無く、失業給付を受給できるかな?と思っているのですが・・・
社長は労働契約書を、今から作成し、取り交わすことだけはやめてほしい、後でトラブルになる可能性があるからと言うのです。
退職する方から、誓約書の提出しか求めていないのに。
これから、どんな文章を作成しても、みんな偽造です。
トラブルになる可能性は、大です。
困っています。
雇入通知書とタイムカードだけで、ハローワークは、契約満了にしてくれるでしょうか?
労働契約書が必要では無いのでしょうか?
また、嘱託の場合は、高年齢の継続再雇用とは、無関係なんでしょうか?
ハローワークには、問い合わせはするつもりですが、その前につじつまが合う離職理由や、書類に不備が無いか、こちらで確認したいのです。
長文で、要領を得ない質問になってしまいましたが、補足要求してくださって結構ですので、アドバイスいただけ無いでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
すみません。私もただの担当者なので明確には分らないのですが・・・。
離職証明書の印字されている離職理由(右側半分の面)の大きな項目では、
1・事業所の倒産等によるもの 2・定年、労働契約期間満了等によるもの 3・事業主からの働きかけによるもの 4・労働者の判断によるもの 5・その他
の5つに別れていますよね。
そのうち、2「定年、労働契約期間満了等によるもの」の中に(3)「労働契約期間満了による離職」というものがあるので、それを選択して、具体的事情記載欄に初回契約年月日と更新回数、更新の意思がなかった旨を記載しています。
雇用保険の喪失届けにも同様に「契約期間満了のため」としか記載していませんが、
今まで手続きに戸惑ったことはありません。
退職を証明する書類としては、職安がくれた退職証明書(会社の代表者名・印で退職を証明する内容のもの)を記入して一緒に提出しています。
再度のご回答ありがとうございます。
現在、雇入通知書を作成しようかと思案中です。
ただ、本当は、社長が定年だからと、退職する方に一方的に、言ってしまったので、契約満了の手続きをしても、本人がハローワークで本当のことを言ってしまえば、すべて、無駄な努力に終わってしまいます。
退職する方は、社長のことを良く思っていないし、ていの良い解雇だと思っているので、可能性は大ですね。
小さな会社なので、交わすべき書類も交わしていないし、いつも、社長のワンマンな考えで、退職する方が多いので、私も疲れてきました。
No.2
- 回答日時:
>嘱託社員なので、就業規則には関係無いと言います。
嘱託社員用の就業規則がないなら、作ればいいと思います。個別の契約書を今更作るのはおかしいですが、就業規則を作って、これから一律に適用するのはおかしくありません。ただし、客観的に見て、正社員と明らかな格差の内容や特定のものを処遇するものでは、もしもの時には言い訳が効きませんし、争った場合無効になる可能性があります。もし60歳定年が正社員と同じなら問題ないと思います。
そして、そのような就業規則を作る時は、嘱託社員への説明、正社員への説明、社員代表の署名も必要です。常時10人以上の労働者がいる場合は、労働基準監督署にも届出が必要です。
ありがとうございます。
当社には、就業規則自体、存在するのか・・・
それさえ疑問です。
とにかく、労務関係においては、ワンマンな社長が、自分の意見で全て決めてしまい、こんな書類が必要なのですがと言っても、ならハローワークの署長に電話するから、そんな書類が無くても、手続きができるように話をしてやる!で終わってしまうのです。
特に退職者の手続きをする度に毎回こんな調子で、今さら、就業規則を作成なんて、聞いてくれるとは思えないのです。
本当に困っているのは、社長をどう説得させるかなのです。
No.1
- 回答日時:
最近、契約満期で雇用保険の資格喪失手続きをしました。
その方は正社員として60歳定年後1年契約でシニア社員として残られていて、契約更新を希望されなかったための離職でした。
うちの管轄の職安がいい加減なのかもしれませんが(担当者によって細かさが違うのが実情のようです)持って行った書類は、
(1)資格喪失届 (2)勤務報告書(タイムカードの代わりです。半年分と退職日が確認できるもの)(3)離職票 (4)賃金台帳(半年分) だけでした。離職票の退職理由も「契約期間満了」のみです。
普通の方が退職されると、退職証明書もしくは退職願を持っていきますが、何故か免除されました。
また、他のケースだと、パート(日給月給・半年毎契約更新)の方が離職する時は(1)~(4)と退職証明書を持って行き、退職理由は「契約満了のため」としか記載していなくても何も言われたことはありません。もちろんきちんと契約回数等を記載することもありますが。
雇用保険資格取得の時は契約書を確認しますが、喪失の時は契約書は関係ないのではないでしょうか。
離職票に数箇所本人に「記載事項にお相違ありません」の記名捺印を頂くところがあると思いますが、それがキチっとできていて、後から本人が職安へ(労基署へ?)違うと言っていかない限り問題はないのではないかと思うのですが。
私もただの担当者なので不明確ですが、多分契約を結びなおさなくてもどうにかなるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
パートの方は文面では、確認できないのですが、シニア職員の方は、自己都合退職扱いにならなかったのでしょうか?
契約更新を希望されないということは、契約期間満了でも、自己都合になるのでは?
でも、60歳で一度定年されているので、再雇用ですよね。
なら、自己都合にはならないのかな?
自己都合の時は、わりとすんなり、手続きできるような気がするのですが、給付制限無しの場合は、厳しいのではと思えるのです。
特に60歳の方は、今は!
客観的に離職理由がわかるものが必要とのことなのです。
当社は、社長がなにごとにおいても、自分の都合のことばかりを考えていて、それは、違法です、とか無理ですみたいなことを平気で指示するので、私は毎回、悩まされているのです。
まだ、入社して1年もたっていないのに、過去のことを、いろいろ聞かれても、わからないですよね~
引継ぎもなかったのに・・・
って、思わずグチってしまいました。
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