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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
おそらく労災での休業なんだろうと思います。
だからこそ退職願の提出を求めてくるのでしょう。
辞めても良いと思っているなら出せば良いし、辞めたくないのであれば不当解雇であると訴えれば良い。
仮に退職願を書くなら「一身上の都合」で十分です。
もし、私傷病での休業であるなら「契約更新しない」という事で十分であり退職願は特に必要ありません。
また、就業規則に基づき一定期間の休業をもって自然退職という形でも良いでしょう。
この場合も退職願は不要です。
いづれにしても退職が確定であれば、退職日を有給休暇消化後としてもらうのが良いかと思います。
No.2
- 回答日時:
期間契約社員などということでしょうか?
契約社員向けの就業規則や現在有効な雇用契約の内容に違反しないうえで、契約更新をしないという会社の判断である必要があると思います。
契約の更新をしないという会社の判断による場合であれば、そもそも、あなたが退職する申し出である退職願は不要です。
退職願を求めるということは、契約の更新をしないという会社の判断が問題があるのかもしれません。
求職中とはいえ、契約の更新についての面接その他については、契約の満了の1か月前に行う必要があるのではないでしょうかね。
強く申し出るのであれば、ぎりぎりでの更新しないという判断は労基法に反しないか、などと言うぐらいでしょうかね。会社都合のリストラであれば、1か月前の予告が必要であり、予告に不足する期間の給与を補償するという意味での解雇予告手当が必要となるはずです。
有給休暇ですが、退職日が決まっている場合において、有給休暇を消化する日が足りないような場合には、会社において有給休暇の買い取り制度などがない限り、有給休暇は消えると考えなければなりません。
しかし、契約の更新をしないことが法律に抵触することで、会社がその分退職させる日を先延ばしするということであれば、その期間内で有給休暇を利用することは可能でしょう。ただ、会社は有給休暇の変更する権利もありますし、あなたが休職中である期間は、そもそも有給休暇にすることができるかは微妙かもしれませんね。
会社の言い分を受け入れるのであれば、一身上の都合ということとすることでもよいかもしれませんが、契約の満了という理由にできれば、失業給付などで待機期間の短縮になるやもしれません。
ただし、請負契約で働いている場合、契約社員のように雇用関係にありませんので、退職願も不要ですし、失業給付もないでしょうし、解雇予告なども不要となることでしょうね。
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