アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

派遣の契約を更新をしなかった場合の失業保険について質問です。

色々と調べたところ、派遣の場合は、自分から更新を希望しなかった場合(自己都合での終了)でも、「期間満了」となり、「会社都合」で失業した場合と同じような条件(3ヶ月の待機期間を待ったりせずに)で失業保険をもらえる、という事でした。
(3ヶ月更新の3ヶ月を満了し、中途半端な月に辞めてない、という事になるそうで)

これは、期間限定のお仕事(例えば、1年6ヶ月間の期間限定・ 3ヶ月更新)を、自己都合で、1年3ヶ月で終了してしまった場合でも適用されるのでしょうか。
それともこの場合は、「契約された期間を守っていない」という事で、正社員の場合の自己都合退職と同じ形になってしまうのでしょうか。

詳しい方のアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

この規定、今年4月に改訂され、


「任期満了は予め予見可能だから会社都合とは言えない」
になりました(全員自己都合扱い)
ただ、契約更改を会社側がしなかった場合は、準会社都合(正当事由のある自己都合)に。
かなり不利な改訂ですが、大量派遣切りが一段落して、本来の機能に戻したとも。
    • good
    • 0

>色々と調べたところ、派遣の場合は、自分から更新を希望しなかった場合(自己都合での終了)でも、「期間満了」となり、「会社都合」で失業した場合と同じような条件(3ヶ月の待機期間を待ったりせずに)で失業保険をもらえる、という事でした。


(3ヶ月更新の3ヶ月を満了し、中途半端な月に辞めてない、という事になるそうで)

自己都合はあくまでも自己都合であって会社都合にはなりません。
ただ期間満了であれば自己都合でも3ヶ月の給付制限期間が免除されると言うところは会社都合と同じですが、それ以外についてはあくまでも自己都合の扱いです。

>これは、期間限定のお仕事(例えば、1年6ヶ月間の期間限定・ 3ヶ月更新)を、自己都合で、1年3ヶ月で終了してしまった場合でも適用されるのでしょうか。
それともこの場合は、「契約された期間を守っていない」という事で、正社員の場合の自己都合退職と同じ形になってしまうのでしょうか。

そうですね会社は期間満了まで更新する意志があるのに、質問者方が更新しないということならただの自己都合でしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!