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特殊なたった一人の事業所です。別会社の上司はいます。
18年4月1日にパートで入りました。雇用保険あり。
1年目更新。2年目は特に何の話もなく、ずるずると現在に至ります。
2年半となる来月いっぱいで辞めたいと思っています。
退職の手続きは自分で(自分が雇用主みたいに)しなくてはいけません。12月に職業訓練学校に、行きたく申し込み予定です。
失業保険をすぐもらいたいのですが、
退職願を出して期間満了の退職理由に出来ますか? 
自分で手続きするので出来るものなのでしょうか?印鑑をもらうときは、その上司です。退職願を出すのも、その上司です。 
失業保険をすぐもらい、3ヶ月もらって、訓練校に行くと継続してもらえるために、上手な辞め方は?

A 回答 (3件)

>失業保険をすぐもらい、3ヶ月もらって、訓練校に行くと継続してもらえるために、上手な辞め方は?



継続できるのは受講開始日に所定給付日数が残っている場合です。
受講開始日までに所定給付日数を使い切ってしまうと、継続されません。

>退職の手続きは自分で(自分が雇用主みたいに)しなくてはいけません。12月に職業訓練学校に、行きたく申し込み予定です

ということだと

>失業保険をすぐもらいたいのですが、

であれば、受講開始日以前に所定給付日数が終わってしまうことはありませんか?
もし若干残っていたとしても、問題は最近は給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきたということです。
国もこれに対する対策を立て、平成18年の9月から通達が出され選考基準が厳しくなっています、例えば

A.求職票に記載された希望職種とは関連のない訓練を希望する
B.すでに給付を受けていて給付日数が少なくなってから応募する
C.認定日飛ばし
D.バイト等による給付日数の調整

上記に該当する方あるいは断定された方はそもそも職安で応募の段階で受理されないことも多く、例え受理されても選考段階で落とされることが多いようです。
ですから単なる給付延長狙いと誤認されないように、またそうではないということをはっきりさせるためにも、誰でもが納得できるようなきちんとした応募動機のアピールも必要です。
当然のことながら、結果として受給の日数が増えるようなあざとい日数の調整(例えば上記のA、B、C、D)をやっていると疑われるようなことは、安定所側及び訓練校側に決していい心証は与えないと思いますが。

ですから本当に訓練校に入りたいならば、会社都合にしてすぐに給付を受けることが得策なのかということになります。
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この回答へのお礼

厳しくなったのですね。
学校に入るのも、倍率高いと聞きました。
でも、勉強したい意欲はあるし事実なので、
頑張りたいと訴えたいと思います。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/20 14:03

> 退職の手続きは自分で(自分が雇用主みたいに)しなくてはいけません。


何でそうなるの?
会社は書類作成し、実際には事務担当者が手続きに行きますが、その事務担当者と言う事?或いは、兎に角、辞める人間が手続きしろと会社が言っているの?

> 退職願を出して期間満了の退職理由に出来ますか? 
ご質問者様の意向を汲んで、会社側から契約の破棄を行えば、ご希望の通りになります。
ですが、書かれている内容から言って、本来これは『自己都合退職』です。
ネットは公共の場です。「違法行為は慎みましょう」と書くしか有りませんね。
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この回答へのお礼

一人なので、事務(全ての業務)担当だからです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/20 13:59

・18年4/1入社で、契約期間が1年間で、以後更新を1年ごとにした場合は、20年3月末、21年3月末で、退職した場合が契約期間満了の退職です


・期間の途中で退職する場合は、会社側の申し出で(解雇):会社都合か自分から申し出(退職):自己都合のどちらかです
・1年契約で2年半(契約途中なので)なら自己都合退職(退職願をだせば自己都合です)
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この回答へのお礼

途中なので、自己都合になるのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/20 13:56

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