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派遣会社に登録後、ある派遣企業先に9.1から勤務し続けて2.29日付けで、○6か月普通に見れば、3.1から有給が10日付与できると思いますが、

まあ現在の企業先の契約書類は2か月更新ということで、給料も月締め翌月10日払いで、9.1からの2か月更新で現在3回目の更新のところですが、

2月上旬ぐらいに現在の派遣先企業が、年末も終わり、忙しくなくなり、2月の2.29日の3回の契約終了で、2.29日付けで、契約満了ということで派遣営業の人に聞きまして、9.1から2.29日まで雇用保険加入しているので、○6か月以上だから、派遣の営業の人、会社都合になり、6か月雇用保険に加入しているから、すぐに会社都合の契約期間満了で、すぐに失業保険受給できるか聞いたところできると聞きまして、まあ公共職業訓練も自分受けたいのがあるので、それでは2.29日付で辞めていいと伝えてあるのですが、

この9.1から勤務で休みなく2.29日までだと6か月たち法的には3.1日から有給自体がもらえると思いますが、時給1000で8時間1日8000円×10日で8万分ですが、まあ法的に見たら2.29日の3回目の2か月契約期間満了でやめると、2.29日だから、有給自体、法的に取得はっせいしないと思いますが、派遣会社に相談したら、3.1日から有給ほしければ、別の派遣先企業で仕事を更新すれば当然3.1日から新たに別企業で、2か月もしくは1か月更新ともても、それをすれば有給は付与できる営業の人に聞きまして、まあ職業訓練のも4月にある1年校の訓練を受けたいの、当然2.29日付けの会社都合で離職票もらえば、4月の訓練に間に合いますが、それで派遣御営業の人に、例えば別企業で契約更新後有給10日つくから、まあ3.20ごろまでの、それ以前の平日に当然3.20だとみれば平日数日は、働いて、残りの有給10日使用して、3.21日で急にやめると自己都合扱いにあり、受給資格を受けられないと、聞きまして、それだと個人的な考えだと困るとみてそれなら、2.29日付退職の会社都合のほうがいいと思いこちらで見ているのですが、じっさいに2.29日付でそうすると退職してしまうと、もう3.1から有給分は無効扱いですかね・・?買取とか・・・?

まあ有給つく3.1までいくと自己都合対象みたいで、2.29日付だと会社都合みたいなので・・・・。自分は会社都合2.29日付を選択して商業訓練で儲けたいな考えているのでそのために。当然雇用保険6か月以上での会社都合でのことで見てですが。派遣の人も合意の上で・・・・???

A 回答 (1件)

無効も何も発生しません。

29で退社、3月1日にはもう仕事もしてない。
買取も何も発生しません。
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