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A氏は飲食店にて週3回ほどアルバイトをしています。
ところが、A氏は勤務時以外の日に再三、その飲食店に来店し、経営者に内緒で
店で飲食をして代金を払っていません。
ここで質問ですが、普通に考えて無銭飲食(詐欺)に当たると思いますが、
A氏は飲食店のスタッフです。
この場合でも無銭飲食の罪にあたるのでしょうか?
スタッフだから罪にはならないでしょうか?
経営者はA氏の日ごろの勤務態度がなっていないため(無断欠勤や遅刻など)
解雇を考えていて、相手の態度しだいで制裁を加えたいと思っています。

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

どのような形式で飲食しているかによります。



(1)最初から代金を払わない目的で入店し、飲食後逃走
 →詐欺罪(刑法246)及び住居侵入罪(刑130)
(2)他の従業員を威圧し、無償で飲食を強要する
 →強要罪(刑223)
(3)自分で調理場に入り、自分で調理し飲食
 →窃盗罪(刑235)及び住居侵入罪(刑130)

この場合、警察に届け出る必要があります。

また、警察沙汰にしたくないのであれば、
(1)民法703及び704の不当利得を原因とする返還請求
(2)民法709の不法行為を原因とする損害賠償の請求
ができます。
この場合、裁判所に訴えることになります。

いずれにしても、これまでの損害額をはっきりさせること、店内の防犯ビデオの映像などあれば、証拠として残しておくこと、などの対応をされた方が無難です。

もし、ことを大きくしたくないのであれば、上記のような対応も辞さない旨伝え、A氏と和解するのも方法かと思います。
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従業員といえども、勤務日以外に店でお客と同じメニューのものを


食べれば対価を請求するのが当たり前です。
他の従業員が言われるままとはいえ、
ただを前提に食べさせていたのであれば、
無銭飲食と言う言い方は微妙です。

ただ、明らかに従業員としてあるまじき行為であり、
厳しい処罰に当たります。
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店のスタッフであろうと商品を食べて代金を払わないのは無銭飲食に当たります。

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