A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO.4さんのご指摘のとおり、禁錮以上の刑に処せられた者は教員免許を取得できません。
ただし、刑法第34条の2第1項により、禁錮以上の刑の執行を終わり、罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは刑の言い渡しは効力を失うので、その時点で禁錮以上の刑に処せられた者ではなくなります。実際に採用されるかどうかは別として、教員免許を取得すること自体は可能です。刑法
(刑の消滅)
第三四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
No.4
- 回答日時:
以下は教育職員免許法からの抜粋です。
懲役刑は禁固以上の刑ゆえ、教員免許を取ることはできません。第5条 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
4.禁錮以上の刑に処せられた者
No.3
- 回答日時:
法的には可能ですが、実際に雇ってくれる
学校があるか、問題です。
内緒にしておけば大丈夫ですが、こういうのは
バレる可能性があります。
バレるとやっかいです。
PTAなどが騒ぎそうです。
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