単二電池

法律では、「禁錮以上の刑に処せられた者は公務員になれない」と謳っています。

(1)それならば、「懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けた者」が執行猶予期間を無事にすごした場合、その後公務員になろうとすることは可能ですか?

(2)もっと極端に言えば、「懲役刑を終え、その後10年間罰金以上の刑に処せられなかった者」も公務員になろうとすることは可能ですか?

(1)(2)どちらも、刑の言い渡しの効力が消失する場合を考えたのですが・・・。(実際に採用されるかどうか別として)法律上の解釈を教えて下さい。

A 回答 (1件)

(1)は、可能です。


(2)も、可能です。(年齢的に困難とも思われますが、)

その逆で、
近時、交通事故等で、禁固刑が確定し、公務員を失職する例が時折、あるようです。
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