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友人が罪を犯してしまいました。

罪は
・住居侵入3件
・うち1件で窃盗(100円程度の雑貨)
・うち2件で窃盗未遂(現場に残した証拠により逮捕・身柄拘束)
です。
1ヶ月の鑑別所送致の後の審判で保護観察が決定しました。
今は深く反省しています。

彼は昔から教師になるのが夢だったんですが、
聞いた話だと「前科者は教員免許試験の受験はできない」らしく、
調べてみると「禁錮刑以上の刑を受けたことのある者は受験不可」となっていました。

「鑑別所送致」や「保護観察」は、「禁錮刑以上」になるんでしょうか?
そもそも、罪を犯した時点でどこの学校も受け入れてくれないんじゃないでしょうか?


おねがいします・・・。

A 回答 (5件)

「鑑別所送致」や「保護観察」は、刑事罰ではありません。


一般的に言う前科にもなりません。
受験資格が「鑑別所送致」や「保護観察」によって無くなることはありません。

採用されるかどうかは、分かりません。
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お友達のことなら、あなたがそこまで心配する必要もないのでは?


お友達にアドバイスでもしてあげるつもりなんですか?
もし、お友達のことでなくご自分のことでしたら、真正面から向き合わないと、相談のしようもありませんよ。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6507778.html
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法律上の観点で言えば、鑑別所装置と保護観察は


「禁錮以上」の刑ではありません。

ですので、欠格事由には当たらないでしょう
#ものすごーく乱暴な比喩ですが、鑑別所送致ってのは成年事件上の留置場入りであってそもそも刑ではない
##保護観察はそもそも刑罰ではない

ただ、結局賞罰欄に書かなければならないわけで、
その点ハンデとなることも事実だと思います。
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残念ながら教育職員免許法 5条により、禁錮以上の刑に処せられたものには交付されません。


また、公務員になるためにも、禁錮以上の刑は欠格事由になっています。

受け入れてくれないというか資格取得ができないってことになります。
もし受けれて受かったとしても発覚した時点で剥奪となります。

そもそも教師になるのが夢なんですよね? 少なくとも人に教える立場の人になりたいって人なのに
住居侵入 窃盗ですか? 逆に言います あなたもしくはあなたの子供をそのような人に教えてもらいたいですか?
たとえ100円であろうが100万であろうが人物を盗った時点で同じです。
反省しているからではなく そういうことをした場合 今後の社会生活に支障がでるってことも考えれたはずです。
結果自分で首を絞めただけですね。

ただそこまで調べるかどうかは分かりません
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鑑別所送致は禁固刑以上の刑です。

そもそも前科者が受験できたとして、受かってもどこの学校も受け入れないでしょう。現役教員の犯罪がこれだけ問題になっているのに、わざわざ前科者を雇うとでも?

受験資格を与えるだけ無駄ということです。
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