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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問前段は#2の回答で十分なので、「また」以下について。
「刑の免除」というのは、「有罪だけど刑を科さない」という極めて特殊な判決です(滅多なことではありません)。つまり裁判所が下す判決の内容自体に既に「科すべき刑が存在しない」のです。科すべき刑が存在しないのですから当然「執行などできようはずがない」です。畢竟、「執行を受けることがなくなる」ということ自体が理屈上観念できないのです。更に、「刑を科さないのだから刑種の選択もしていない」ので「禁錮以上の刑」という点も理屈上観念できないのです。
一方、質問の「禁錮以上の刑に処せられ(その)執行を受けることがなくなった状態」というのはあくまでも「有罪判決で禁錮以上の刑を科す」という判決を前提にしていますから「科すべき刑は存在する」のです。
そこで「刑の時効」などの事由があれば「判決において刑自体は存在したが実際に執行はできない」ことになります。この場合の刑の執行ができなくなるのは、刑の時効の効果が「刑の"執行の"免除」であるからです。刑自体は存在するのですが「執行」を免除するのです。
という風に、「刑の免除」と「刑の執行の免除」とはまったく別のものだということです。
なお参考ですが、「恩赦」と一口に言っても実際には何種類かあり、「禁錮以上の刑に処せられ(その)執行を受けることがなくなった状態」に該当するのは、「刑の執行の免除」の場合です。ですから正確には「恩赦として刑の執行の免除を得た」とでも言うことになります。
同じ恩赦でも例えば大赦、特赦の場合には刑の言渡し自体が効力を失うので、執行猶予における執行猶予期間の満了と同じ扱いになります。
No.2
- 回答日時:
条文の意味するところは、仰るとおり
「執行を終わってから三年を経過しないもの」または
「執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの」
ということです。
「執行を終わり」の意味するところは、主に
満期釈放になった/仮釈放中に残刑期に相当する期間が経過した
です。
「執行を受けることがなくなる」というのは、
恩赦になった/逃走中に刑の時効が成立した
ことを指します。
なお、執行猶予については、
取り消されることなく執行猶予期間が満了すれば、
刑の言渡し自体が効力を失います。
従って、そもそも「禁錮以上の刑に処せられた者」には該当しなくなるので、
三年を待たずして満了時点から資格を回復します。
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