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母が昔働いてた所の会社の人なんですが、その方は結構お金持ちの方で
百万単位の着物とかを沢山持っていたそうです。
そしてある時、家に帰ったら家が燃えていたそうでほぼ全焼に近かった
らしく、しばらくは家で生活出来無いので仕事を私の母に代わってもら
ってたそうです。
警察が調べた結果放火でした。犯人が捕まったのですが、犯人が鬱の人
だったので無罪になるらしく、全焼した家も百万単位の何十着とある着
物も帰ってこなかったそうです。
幸いその方は家族(40代の息子さん)が居たので、息子さんの所にお世
話になって生活を取り戻せたそうなんですが、身寄りの無い方の場合は
どうなるんでしょうか?
よくTVのニュースを見てても『犯行当時の犯人は心神喪失状態だった
為・・・・』とかありますが、鬱の人が放火をしても人を刺しても無罪
なんですか?やりたい放題なんですか?とても怖いです。
No.6
- 回答日時:
うつ病自体、軽度なものから重度のものがあります。
妄想などの精神病症状を持つ場合などは精神病性うつ病や妄想性うつ病と呼ばれ、
病気の自覚がなくなるため、入院治療が必要になります。
一般的に被害妄想が多く、自殺念慮・希死念慮がみられたりします。
重度のうつ病であれば、感情のコントロールが困難であったり、
判断力の低下から、犯罪を犯してしまうことがあるかも知れません。
時々、ニュースでも見掛けるように、事件当時の加害者の精神状態の把握は、難しいと思います。
難しいが上に、無罪とする事は、希でしょう。
私も少し調べましたので、参考になれば読んで下さい。
裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名です。
また、無罪判決が出るほどの重度の精神状態であれば回復の見込みは低く、
一生を精神病院で過ごす可能性が高いです。(仮に復帰できても社会生活に戻れる者はごく一部に限られる)。
裁判で心神耗弱とされた者の数は、10年間の平均で80.4名です。
心神喪失および心神耗弱の例としては、精神障害や覚せい剤の使用によるもの、酩酊などが挙げられます。
ここにいう心神喪失・心神耗弱は、医学上および心理学上の判断を元に、最終的には
「そのものを罰するだけの責任を認め得るか」という裁判官による規範的評価によって判断されます。
加害者が精神疾患に罹患していたからといって、そのことだけで心神喪失の状態にあったとされるものではなく
その責任能力の有無・程度は、加害者の犯行当時の病状、犯行前の生活状態
犯行の動機・態様等を総合して判定されます。
わざわざ調べて頂いてありがとうございました。やはり基本的に、無罪
になるのはごく稀なんですね。
鬱病の人はとても大変だとは思いますが、何をしても無罪なのはやられ
た方はたまったもんじゃないですから。
mikarinsanさんの回答はとても分かり易く感謝しています。
回答ありがとうございました。
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No.5
- 回答日時:
正解は#3です。
>なぜこうなったのでしょう・・・・?私には理解出来ません。
理解できなくて当然です。なぜなら、加害者の人権は被害者の人権より重いなんて原則は存在しないからです。刑事手続きにおいてはそもそも被害者と加害者の人権を比較などしていないし、何より比較できる性質のものではないのです。
>しかも無期懲役って7年!??さらに分かりません。
分からなくて当然です。なぜなら、そのような事実はないからです。現在では無期懲役の場合仮出獄は平均して20年以上掛ります。7年なんてのは大嘘です。
>法律的にはそのようですね・・・・・。安全な国と言われてますが、
理解出来ません。
理解できなくて当然です。なぜなら、刑事手続で被害者と加害者を比較すること自体が間違っているからです。前提が間違っているのですから理解できないのは当然です。
ちなみに、仮に心神喪失者を無罪にしないで厳罰にすることにしたとしても、もともと心神喪失者は犯罪を犯してはいけないということが解らない、あるいは解っていても止められない人なのですからその人にいくら罰を与えると言ってみても犯罪の抑止力は全くありません。犯罪と刑罰の意味が解っていないあるいは解っていても自分の行動を制御できないという意味では、「一切の躾を受けていない野生動物と同じ」なのです。その上で「現に犯した罪の被害は元に戻らない」のですから、心神喪失者を処罰するとしてもそれはあくまでも現に事件が起った後の事後的な話にしかなり得ず、「犯罪予防が機能している安全な国になることは絶対にない」ということは留意が必要です。つまり、安全な国かどうかとは「心神喪失者を処罰するかどうかとは基本的に「関係がない」ということはきちんと理解しないと駄目だということです。もちろん、「死刑にしてしまえば二度と事件を起こすことはない」のですが、それを言うのは実は、心神喪失だろうが何だろうが、将来の危険を理由にいくらでも死刑にできると言っているに等しいわけで、あなたも私もある日突然「あなたは危険だから死刑にする」という事にもつながりかねないことは理解しておくべきです。
さて、無知蒙昧から生じるくだらない妄想回答の解説はここまでにして、実際に心神喪失をどのように判断するかと言えば、まずは精神鑑定をします。
精神鑑定は大体捜査段階で捜査機関が行った上で、責任能力ありと考えると起訴してくるわけですが、公判段階で裁判所も必要なら行いますし、被告人側で行うこともあります。そうすると全部の鑑定結果が違うなどということも起りえるわけですが、どの鑑定を採用するかは裁判官の判断です。その鑑定を元に心神喪失状態であったかどうかを判断するのもまた裁判官の職責です。心神喪失状態で犯罪とならないかどうかはあくまでも法律判断であり、仮に生物学的、医学的に精神異常があっても法律判断として心身喪失でないという判断はできるとするのが最高裁判例です。
つまり、専門家の精神鑑定をベースに、実際に心神喪失状態だったかどうかを法律判断をとして裁判官が行うというのが現在の判断の仕方です。
No.4
- 回答日時:
>「鬱の人が放火をしても人を刺しても無罪なんですか」
物凄い勘違いをして、思い込みと決め込みをされてますよ。
うつ病患者は精神病患者です。
精神病患者がすべて心神耗弱者ではありません。
ですから、うつ病患者だからと言って心神耗弱状態ではありません。
うつ病の特徴の中に、知性と理性を失ってないという点があります。いわゆるバカにはなってないと言うことです。うつ病患者で知能テストで123を出す人もいますし、当たり前ですが社会における善悪を判断する理性も失ってはいません。
「船酔いして、何もしたくない状態」だと言う人もいます。
知性と理性を失ってなくても判断力が弱くなってるのも特徴です。善悪の判断ではなく、カツどんを食べるかカレーを食べるかを今までのようにパッと決められないという判断力です。
従って、単純にうつ病だったからと刑が軽減されるというのは、病気に対しての逆差別なのです。
うつ病とは関係なく犯罪を犯してしまった人を、弁護士が「うつは知性と理性は失っていません」と主張するのは、本人にとって不利ですから、心神耗弱状態だったと主張するでしょう。
幸いというといけませんが、精神病院に通院してるという事実から、「うつ=精神病=心神耗弱」の式を作成しやすいでしょう。
訴訟上の主張とはいえ悪しき風潮だと私は思います。
上記のとおりですので、うつ病患者を怖がるという意識は「現実離れ」してます。
本気で口に出して言うとしたら「差別発言」ですし、その前に言ってる人の見識が疑われます。
>「犯人が鬱の人だったので無罪になる」
うつ病だったからと無罪になる、ということは考えられません。
罪を犯していても無罪になる理由は病気以外にも色々あります。証拠不十分だとか訴訟手続きに誤りがあったからとかです。
うつ病なのかどうかより、犯罪当時に心神耗弱状態であったかどうかがポイントです。
~~~~~~~~~~~~
質問者が、頭痛が治らない、下痢が治らないなど不定愁訴で医師から神経科受診を薦められたとします。そこでは、軽い抑うつ状態ですね、と診断される可能性が充分あるのです。
その状態で「うつだから心神耗弱者だ」と言われたらたまらないでしょう。
ご存知だと思いますが、胃潰瘍に処方されるドグマチールという薬はうつ病にも使われる薬です。つまり向精神薬です。精神的なものから胃腸がおかしくなるのは周知のことですが、内科医では軽度抑うつ状態という診断をしないだけで、精神的な面の手当てをするのです。
つまり「誰でもうつ病になる可能性がある」という事です。
その際に「うつ病なんだって、怖いよね」と貴方が言われたら、どう思われますか。嫌でしょう。私は気が狂ったのではない、と言うでしょう。ましてや「あの人は罪を犯しても無罪になる」なんて言われたら、どういうお気持ちになるでしょうか。
欝の診断を受けてる人のなかには、不定愁訴を訴えて神経科に受診して抑うつ状態だと診断される方が多いという事を認識していただきたいと思います。
「物凄い勘違いをして、思い込みと決め込みをされてますよ。」と冒頭で指摘させていただいたのは、うつ病についての知識がほとんどないのに、無罪になるだとか、怖いだとか言わないで下さいという事です。
失礼しました。
鬱の方を怖がってるんじゃないんですけど・・・・・(汗
実際に私の友人に鬱の子が居ますし、傍に居てとても大変だと思いま
す。少しでも役に立ちたいと友人として努力する事はあっても、鬱の
友人を怖いと思った事なんてただの1度も無いです。
ただ、鬱だと言う事どんな犯罪を犯しても無罪になるなら怖いと思っ
ただけで、別に鬱では無い人の犯罪も怖いです。
なので別に勘違いもしてないし思い込みもしてません。私が質問文に
『鬱の人は犯罪をしても無罪なんですよね?』と決め付けた風に書い
ていればそのような勘違いは理解出来ますが・・・・・・。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>鬱の人が放火をしても人を刺しても無罪なんですか?やりたい放題なんですか?
その通りです。
日本の法曹界では「加害者の人権は、被害者の人権より重い」という、原則が存在します。
殺人でも、2名以上殺さないと死刑になりません。
実子・近所の子供と2名も殺害した犯人は、「無罪」を弁護側は主張していますね。(最高裁まで、被告・弁護側は無罪を主張するようです)
高裁裁判所も「2人しか殺していないので、死刑は重過ぎる」との理由で「無期懲役判決」をだしています。
刑が確定しても、7年程の懲役で「借り出所」します。
日本では「殺される方が悪い」「放火される方が悪い」のです。
#1の人も言ってますよ。
「火災保険に入って、自己防衛しましよう」
残念ですが、日本では「被害者に人権は無い」のが現実です。
>「加害者の人権は、被害者の人権より重い」
なぜこうなったのでしょう・・・・?私には理解出来ません。
しかも無期懲役って7年!??さらに分かりません。
>日本では「殺される方が悪い」「放火される方が悪い」のです
法律的にはそのようですね・・・・・。安全な国と言われてますが、
理解出来ません。
母の友人も保険に入っていなかったから悪かったんですね。どういう
理屈なんでしょう><今は子供は居ませんが、将来子供に道徳を教え
れても法律の事は私には無理そうです・・・・。
「被害者に人権は無い」ですか・・・・・・なんか悲しい気持ちにな
ってきました。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
刑法39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。
2.心神耗弱者の行為は、その刑を軽減ずる。
つまり精神障害が重度ではなく、心神耗弱状態の下での犯罪を犯したときは、
刑が軽くなるだけで無罪放免になるわけではありません
後、放火でも火災保険は降りると思うのですが。
知人の方は、火災保険を掛けていらっしゃらなかったのでしょうね。
「備えあれば憂いなし」です。
私は1度も会った事が無い人なので、保険に入ってたかどうかまでは
分からないです。でも確かに備えあれば憂いなしですね。
鬱の方と心神耗弱者の罪の重さは異なるんですね。心神耗弱状態の下で
の犯罪を犯したときは、刑が軽くなるだけで無罪放免にはならないんで
すね。ですが鬱の方はどうなんでしょうか?鬱の方が殺人や殺人未遂を
した場合の罪はどうなるんでしょうか?
また質問なんですが、お時間あれば回答よろしくお願いします。
回答ありがとうございました。
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