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例えばの話です。

母親が離婚時に別名義で隠し通帳を作成し、そこに300万円を入金して隠したとします。

その状態で、母子家庭で母と息子二人の家庭として生活保護を受けてたとします。

その後母親は、家賃を1年踏み倒すなどの行為を繰り返し、さらに貯金を殖やし、400万に達したとします。

母親は、これを原資に、息子二人を大学に行かせようとしました。

私立でも有名な大学なら構わない、何とかなると言っています。

この母親の言行は正常でしょうか?

①正常
②無茶苦茶
③犯罪に当たる

A 回答 (3件)


なぜかと言うと資産を提示する義務を犯してるから
ただ法律で間違った行為ですが
やってる行為は偉い
自分の子供に対してと生活保護のルールはありますが
できれば隠し通せるようなやり方が必要かと思います
国に払うより子供に使うお金が大事ってのは正論であって
母親としては立派ですが
ただ法律上は感情は無視ですので失敗
普通に偉い母親だと思う
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結論


生活保護制度上違法行為にあたります。
不実の申請で好意に隠し資産等で不正な手段で保護を受けた場合、福祉事務所は発覚したとに法第78条の規定で懲役刑又は罰金刑に処するか刑法に正条があるときは司法に刑法犯で告訴することにまります。

生活保護法第七十八条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、
保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、
その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を
徴収することができる。
でこれまでに支給した保護費の全額徴収の上に、法第85条で罰則規定で3年以下の懲役または100万円の罰金に処することになりますが、刑法に正条があるときは刑法による。と規定しているため、
仮の話としても不実の申請をすることは後から罰則が付いてくるものです。

生活保護費は合計額で支給しますが、保護費は、各扶助ごとに支給いるため扶助以外に流用することはできません。但し、生活扶助費はやりくりをすることで預金というはできます。
但し、福祉事務所が承諾した目的があっての預金となります。
将来のこどもの学資資金にと思うのであれば、学資保険などは認めています。
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有り得ないだらけ満載!


・③犯罪に当たる
・生活保護を受けたら肉親が連絡先になり、家賃の踏み倒しの修復は肉親に降りかかる
・大学行ってる事を聞きつけたら役所の福祉課からケースワーカーがすっ飛んでくるでしょう...私大に行かせるくらい金が有るじゃんって→即刻、保護解除になり、詐欺の被害届を出せば警察でカネので出何処を白状させられるでしょう
・詐欺と分かった以上、生活保護で支払った全部のお金を請求される
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