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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、話がおかしいのでそこをきちんと正しておきます。
「求刑」とは単に検察官が求めた刑罰にすぎず、法律上はそれ自体に何の効力もありません。ですから「求刑」を問題にしても何の意味もありません。問題になるのはあくまでも「判決で言い渡され、確定した刑」です。ですから、以後、「判決が確定した刑」という前提で話をします。
まず一般論として、「禁錮以上の刑」というのは、「禁錮刑とそれより重い刑」のことで、死刑、懲役、禁錮が該当します。1年2ヶ月という期間であるということは、懲役か禁錮かいずれかに決まっているので(拘留はこんなに長くはなりません)、「禁錮以上の刑」に該当します。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律14条2号の裁判員の欠格事由である「禁錮以上の刑に処せられた」とは、禁錮以上の刑を言い渡す判決が確定したことを言い、そこに執行猶予が付いているかどうかは関係がありません。したがって、執行猶予付き判決であっても欠格事由に該当します。
しかしながら、それはあくまでも刑の言渡しが効力を有することが前提です。然るに、執行猶予付き判決は、執行猶予の取消を受けずに執行猶予期間を満了すると「刑の言渡しは、効力を失う」(刑法27条)ので、執行猶予期間の満了に伴い法律上は「刑の言渡しはなかったのと同じことになる」(別に取り消されるわけではありません)ので、その時点から、禁錮以上の刑に処せられなかったのと法律上同じ扱いになります。したがって、執行猶予を取り消されずに猶予期間を満了すれば「禁錮以上の刑に処せられていない」状態になり、欠格事由には該当しなくなります。
また、仮に実刑判決または執行猶予の取消があった場合であっても、刑の執行を終えてから10年間罰金以上の刑に処せられずに過ごすと刑の言渡しの効力がなくなります(刑法34条の2第1項前段)。これを俗に前科抹消と言いますが、この場合も法律上は「禁錮以上の刑に処せられていない」扱いとなり、欠格事由に該当しなくなります。
そういうわけで、懲役または禁錮1年2月執行猶予3年の刑が確定し、そこから執行猶予を取り消されずに6年過ぎたのであれば、3年経過時に既に刑の言渡しは効力を失っており、禁錮以上の刑に処せられなかったことになっているので、当然、欠格事由には該当しないということになります。
No.2
- 回答日時:
判決で確定した刑が
禁固・懲役・死刑・・なら
禁固以上の刑です
ただし、犯罪を重ねることなく、執行猶予取り消されれず、三年経過後は
刑法第27条(猶予期間経過の効果)
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
により、禁固刑を取り消されますので、
裁判員に選抜されることありますよ\(^^;)
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