プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は今年の二級建築士試験を受験します。
ですが数年前執行猶予の判決をうけ、すぐに登録できません。
そこで、いろいろと調べていたんですが、
ここでの質問に対し、下記のような回答が以前ありました。
事件は私が19歳の時でした。 
   
> 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しの 効果は効力を失うと刑法第27条は定めています。
  つまり、単に刑の執行が免除されるだけではなく、刑の言渡しの効力が将来的に消滅しま す。したがって、執行猶予期間満了後は二級建築士名簿に直ちに登録が可能です。
  20歳未満のときに犯した事件ならば、執行猶予期間中でも直ちに登録が可能です。

執行猶予満了後は建築士の登録が直ちにできるというのは納得できるのですが、
20歳未満のときに犯した事件なら・・・、というのは根拠がいまいちわかりません。
回答者に直接聞けたらいいのですが・・・
誰か根拠となる法律、条文等ありましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

>20歳未満のときに犯した事件なら・・・、というのは根拠がいまいちわかりません。



少年法
(人の資格に関する法令の適用)
第60条 少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。
2 少年のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終つたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、人の資格に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡があつたものとみなす。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。
少年法に書いてあったんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/09 17:36

19歳は少年法で、裁かれるかれでは。

?。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
状況があいまいですみません。
逆送少年です。
成人と同じ裁判を受けました。

お礼日時:2011/06/09 17:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!