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2009年9月に大麻取締法違反で懲役6ヶ月執行猶予3年の判決を受けました。
執行猶予期間は無事に終わりました。

欠格事由には禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者

とありますがこの場合は執行猶予が無事に終われば欠格事由にはあてはまらないのでしょうか?

A 回答 (2件)

執行猶予が取り消されることなく、執行猶予期間を経過すれば、刑の言い渡しの効力は将来に向かって失います。

したがって、ご相談者は、執行猶予期間が経過した時点で禁錮以上の刑に処せられたことにならなくなりますので、欠格事由には該当しません。

刑法
(猶予期間経過の効果)
第二十七条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
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派遣会社なんてヤクザみたいに人間ばかりでしょう。

成れると思いますよ。
でも、堂々と生きたかったら人様の為になる仕事をして下さい。
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