No.4
- 回答日時:
>執行猶予中は「刑に処せられた者」に該当するのですか。
禁錮以上の刑に処せられたというのは、禁錮以上の刑の言い渡しを受けて、それが確定したことを意味します。実際に刑の執行がされたかどうかは問いません。
>刑の言い渡しが無かったことになるのに、有罪判決を受けたことは消滅しない、というのが、素人には意味不明です。
刑の言い渡しの効力がなくなるということは、たとえ執行猶予取消の事由が後から発覚したとしても、もはや刑の執行をすることはできなくなることを意味します。また、刑の言い渡しによって生じる法的効果が消滅すること、例えば、既に述べましたが、弁護士の資格制限もなくなることを意味します。
しかし、執行猶予付の有罪判決を受けたという事実自体は、消しゴムで消したように消えるわけではありません。仮に辻本氏が、今後、何らかの犯罪で起訴されて、審理の結果、裁判所が有罪の心証を抱いた場合、過去に執行猶予付の有罪判決を受けたという事実を量刑で考慮することができると言うことです。
とても分かりやすいご説明です。ありがとうございます。
辻本さんの味方でも敵でもないのですが。
辻本さんが再度起訴されるようなことがない、と私は思っているのですが、その場合、彼女は「過去に執行猶予付の有罪判決を受けた」が「まじめに過ごしたから取り消し」になった、と理解して良いのですね。
すると、起訴されるような事が無い場合には、世間の記憶以外は、彼女が有罪だという事実は残らない、ということでいいのですね。
No.3
- 回答日時:
>2.執行猶予が無事終了すると「有罪判決はなかった事になる」と書いてあります。
どういう意味なのでしょうか。→辻本氏は2004年2月、東京地裁より「懲役2年 執行猶予5年」との判決が言い渡され、刑が確定しました。
先の回答者さんたちもおっしゃっていますが、「執行猶予」の意味は、「あなたは有罪ですが、刑務所への収監など、刑の執行を一定期間しませんよ」ということです。
つまりこの場合、本来は懲役2年ですが、刑の執行は5年間行いません。5年経過すれば、懲役2年という刑の執行はなされませんよ、ということです。
従って、辻本氏は刑務所に入らずに済みましたが、有罪判決を受けて「前科1犯」であることに変わりありません。5年後に、有罪判決を受けた事実が消滅する、ということでは決してありません。
詳細は、下記サイトをどうぞ。
ご質問1については、もう回答されておりますので割愛させていただきます。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
この回答への補足
参考URLの
>判決がだされたという事実自体がないものとされます。しかし、執行猶予付きの判決であっても有罪判決として出されたことには間違い有りませんし
が意味不明です。
法的には有罪判決がなし、なのだが、社会的に有罪判決と同じ評価、という意味なんですかね。
ありがとうございます。すこしずつ分かってきました。
ただ一つ、刑の言い渡しが無かったことになるのに、有罪判決を受けたことは消滅しない、というのが、素人には意味不明です。
辻本さんは猶予期間が終了したなら、刑罰はなかったことになります。
有罪+刑罰なし、ということですか。
No.2
- 回答日時:
>1.執行猶予中は立候補できるのですか?
公職選挙法第11条第3項により可能です。なお、仮に公職にある間に収賄罪を犯し、執行猶予の有罪判決を言い渡された場合でしたら、被選挙権はありません。(同法第11条の2)
>執行猶予中とはどういうことなんですか。
例えば懲役3年執行猶予5年の有罪判決が確定した場合、執行猶予期間中に執行猶予が取り消しされない限り、3年の懲役刑の執行がされないという意味です。
>2.執行猶予が無事終了すると「有罪判決はなかった事になる」と書いてあります。どういう意味なのでしょうか。
執行猶予が取り消されることなく、執行猶予期間が経過した場合、刑の言い渡しが将来に向かって効力を失うことになります。(刑法第27条)たとえば、懲役3年執行猶予5年という有罪判決を受け、それが確定した場合、禁錮刑以上の刑に処せられた者に該当するので、弁護士となる資格がありませんが(弁護士法第7条1号)、執行猶予が無事に経過すれば、刑の言い渡しの効力を失うのですから、禁錮刑以上の刑に処せられた者に該当しなくなりますので、弁護士となる資格を有することになります。
公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(被選挙権を有しない者)
第十一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。
分かりやすいご説明をありがとうございます。
一点だけ、お聞きしたいのですが、
>たとえば、懲役3年執行猶予5年という有罪判決を受け、それが確定した場合、禁錮刑以上の刑に処せられた者に該当するので
執行猶予中は「刑に処せられた者」に該当するのですか。
重箱の隅をつつくような事ですみません。
No.1
- 回答日時:
文字通り「刑の執行」を「猶予する」ということです。
裁判の中で辻本さんの行為が、有罪に値することが確定し、それに値する刑罰の量刑も確定したけど、反省の度合いや背景にある事情に鑑みて、刑の執行を保留しているということです。執行猶予中に再犯すれば、もちろん刑は執行されますが、無事に執行猶予期間を終えれば、なかったことになります。
何でもかんでも刑務所に入れると刑務所がいっぱいになるからですよ!という説明だとちょっと乱暴な説明になってしまいますね(笑)
おわかりいただけましたか?
早速のご回答をありがとうございます。
もう少し教えて下さい。
1.立候補もできるのですね。執行猶予中の制限はほとんどないのですか。2.「刑はなかったこと」とは「有罪判決は受けなかった」ことですか。
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