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執行猶予の判決から2か月で同じ犯罪を犯した場合
友人のことで質問します。
強制わいせつで2か月前に執行猶予付で釈放されました。
現在保護観察がついています。
その友人が先日同じ罪で逮捕
しかし、示談が成立し起訴が取り下げられたため留置所は出たのですが
家には戻らず執行猶予取り消しの審議に入るとのことで
更に身柄を拘束されているようです。
強制わいせつは親告罪で告訴を取り下げられた場合は罪にならないのではないのですか?
また、今彼の身柄はどこに収容されているのでしょうか?
家族も面会できないところだと伺っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、執行猶予の裁量取消の事由があるかどうか調査、審理するために友人を引致及び留置をしているものと思われます。
猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、保護観察所の長は検察官に申し出をし、検察官は裁判所に執行猶予の取消の請求をします。裁判所は、猶予の言渡しを取り消すべきものと判断すれば、執行猶予の取消の決定をし、それが確定すれば、検察官は猶予された刑の執行を行うことになります。執行猶予者保護観察法
(検察官への申出)
第九条
保護観察所の長は、刑の執行猶予の言渡しを受けて保護観察に付されている者について、刑法第二十六条の二第二号の規定により猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、本人の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に対応する検察庁の検察官に、書面で、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十九条第二項に規定する申出をしなければならない。
(呼出、引致)
第十条
地方委員会又は保護観察所の長は、保護観察に付されている者を呼び出し、質問することができる。
2 保護観察所の長は、左の場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、保護観察を受けている者を引致させることができる。
一 本人が一定の住居に居住しないとき。
二 本人が遵守すべき事項を遵守しなかつたことを疑うに足りる充分な理由があり、且つ、その者が前項の規定による呼出に応ぜず、又は応じないおそれがあるとき。
3 前項の引致状及び引致については、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十一条第三項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第七項但書中「第四十五条第一項の決定」とあるのは、「第十一条第一項の決定」と読み替えるものとする。
(留置)
第十一条
保護観察所の長は、引致状により引致された者につき、第九条の申出をするために審理を行う必要があると認めるときは、審理を開始する旨の決定をすることができる。
2 前項の決定があつたときは、引致状により引致された者は、引致後十日以内、刑事施設若しくは少年鑑別所又はその他の適当な施設に留置することができる。ただし、その期間中であつても、留置の必要がないときは、直ちにこれを釈放しなければならない。
3 前項の期間内に刑事訴訟法第三百四十九条の請求がなされたときは、同項本文の規定にかかわらず、裁判所の決定の告知があるまで、継続して留置することができる。但し、留置の期間は、通じて二十日をこえることができない。
4 刑事訴訟法第三百四十九条の二第二項の規定による口頭弁論の請求があつたときは、裁判所は、決定で、十日間に限り、前項但書の期間を延長することができる。その決定の告知については、刑事訴訟法による決定の告知の例による。
5 第三項の決定が刑の執行猶予の言渡を取り消すものであるときは、同項本文の規定にかかわらず、その決定が確定するまで、継続して留置することができる。
6 第二項から前項までの規定により留置された日数は、刑の執行猶予が取り消された場合においては、刑期に算入する。
7 第一項の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
刑事訴訟法
第三百四十九条 刑の執行猶予の言渡を取り消すべき場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
2 刑法第二十六条の二第二号 の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
第三百四十九条の二 前条の請求があつたときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。
2 前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号 の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
3 第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができる。
4 第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができる。
5 第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
No.1
- 回答日時:
保護観察つきの執行猶予なら、同じ罪を犯しているので「情状が悪い=反省なし」と見なされ、たとえ親告罪のために起訴されなくても最初の執行猶予は取り消されることがあります。
2回目の犯罪が裁判にならなくても同じなんです。刑法第26条の2(裁量的取消し)の2を参照して下さい。(執行猶予の裁量的取消し)第26条の2 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
強制わいせつのような性犯罪の厳罰化傾向がありますから、友人はほぼ間違いなく収監されるでしょう。僭越ですが、性犯罪を重ねるそんな友人との縁は切ったほうがいいですよ。
この回答への補足
ということは今拘置所にいるという事でしょうか?
彼のご家族から不起訴になるという話しを伺い
拘留終了当日留置所に確認したところ
釈放という言葉が出たのですが
実際にはそのまま拘束されているのでしょうか?
また収監される、されないの決定がなされるまでどのくらい時間がかかるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません
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