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住基ネットワークはあらゆる個人の情報がわかると
聞きましたが、前科などもわかってしまうのでしょうか?

また、誰でも閲覧することが可能なのですか?

A 回答 (5件)

住基ネットワークで記録されているのは、住所・氏名・性別・生年月日及び住民票コードです。


それ以外は情報として記録されていません。
昔は住民票基本台帳は原則公開制でしたが、近年原則非公開制となり、正当な理由がなければ、閲覧出来ません。
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本籍地のある市町村が管理する「戸籍」や住所地が管理する「住民基本台帳」と、全国の市町村・都道府県・行政機関を結ぶ「住民基本台帳ネットワーク」を混同しておられる回答が見受けられます。


住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)は国民に11桁のコードを割り当て、本人を特定する「住所」、「氏名」、「性別」、「生年月日」の4情報を住所地以外の行政機関でも確認できるようネットワークで結び地方自治情報センターが運営するシステムであり、上記4情報以外の本籍などについては確認できません。
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 こんにちは。



 「前科」は通称で,正式(?)には「犯歴」といいます。
 「犯歴」は,「犯歴事務既定」により事務がされていますので,まず,それについて書かせていただきます。

◇「犯歴」とは
・「犯歴」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
 なお,「犯歴」があったとしても,15年で記録はなくなります。

◇「犯歴」の取扱い
・一定以上の犯罪を起こすと,本籍地の自治体に通知され,「犯罪人名簿」を作成して一定期間保管されます。これは,「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。

・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については,本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは,本人も見ることができませんし,犯歴の担当者か官憲で無いと見ることはできません。
 ちなみに,住基ネットワークとは別で管理されています。

・上に書いた「一定期間」ですが,刑の執行を終わり,またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2),犯罪人名簿からも削除されます。また,恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条),犯罪人名簿から削除されます。

◇前歴って何がどこまで残るのか?
・上記のとおり<罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)について、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の 2)、犯罪人名簿からも削除されます。

・ただし、警察や検察庁などには、捜査資料としてはそれ以上の期間残るようです。しかし、これはいわゆる「犯歴」とは言わないですが。
 また、警察官は公務員ですから、勿論守秘義務がありますから、家族であっても職務上知りえたことは、現職の時は勿論、退職後も漏洩してはいけませんから(犯罪になります)、公然と犯歴を口外することはできないです。

(犯歴事務規)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html

--------------
 以上から,

>住基ネットワークはあらゆる個人の情報がわかると聞きましたが、前科などもわかってしまうのでしょうか?

・「前科」すなわち「犯歴」は,住基ネットワークとは別に管理されており,しかも非公開ですから,関係者(犯歴事務をしている公務員や警察・検察官など)でないと見ることはできません。

>また、誰でも閲覧することが可能なのですか?

・上記のとおり,「犯歴」に関しては閲覧という制度はありません。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
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初めまして。


住基ネットワークの利用は住民基本台帳法にて利用方法が決まっていますので、その利用目的以外の
使用は法律違反になりますね。
まあ~昨今の公務員は質が下がっていますから、違法行為を平気でする公務員が居ないとも限りませんが。。。
利用者についても規定されていますし、警察官と言えども裁判所の令状なしでは閲覧はできないと思いますよ。
因みに前科情報とかには住基ネットワークは繋がっていませんし、その逆も無いですね。
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本籍や住所など日本国民としての基本台帳を、全国のネットワークでつないで、本人が必要とするときにどこにいてもいつでも取り出せるシステムであって、その人の犯罪履歴などは関係有りません。


当然、婚姻や離婚など籍に関する事は記録されていますが、本人が知らないところで簡単に引き出され利用される事は有りません。
ただし、法的根拠や必要とする目的がはっきりしている当事者には部分的に公開されます。
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