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選挙人名簿の閲覧で見れることについて質問です。
選挙人つまり、その市役所管轄の20歳以上の住所がある人?を対象とした閲覧ができるそうです。
https://www.city.annaka.lg.jp/senkan/meiboetsura …

これはどういうことが可能なんですか?何を閲覧できるんですか?集計結果?それとも個人名別にリストになっていて、名前と住所と生年月日が閲覧できるということなんですか ?
どのように請求すればいいんですか?
初めて知りました。

A 回答 (2件)

20歳以上ではなく,18歳以上ではないかと思うんですけど(選挙人名簿に登録されるのは18歳以上だから)。


まあそれはさておき。

選挙人名簿は,住民基本台帳とは別のものです。住民基本台帳から,氏名,住所,性別及び生年月日を抽出したものと考えていいと思います(公職選挙法20条1項)。
そして閲覧に供することができるものは,その「抄本」です(公職選挙法28条の2,ほか)。選挙人名簿がそのまま閲覧に供されるわけではありません。

では具体的に何が提供されるのかというと,政令(公職選挙法施行令)にも省令(公職選挙法施行規則)にも記載はないものの,その必要性もないのに住所と氏名をセットで閲覧に供することは個人情報保護の趣旨に反します。
あなたが示したURLにある「特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき」は当の本人またはその同居人からの要請ですのでその時は対象者の住所氏名は示されるものの(でなければなんの役に立たないから),他の閲覧請求については,むしろ個人を特定できない状態で提供されるものと考えます(統計調査目的であれば,住所氏名は”確実に”必要のない情報になります。また候補者からの閲覧請求であっても,選挙人への個別訪問等は禁止されているので,氏名だけであるならともかく,それに住所をセットにすることは適切ではないものと思います)。

ちなみに閲覧の申出者の氏名または名称及び利用目的の概要等は,少なくとも年1回は公表されることになっている(公職選挙法28条の4第7項)ので,秘密裏に他人に関する情報を閲覧をすることはできません。
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>選挙人つまり、その市役所管轄の20歳以上の住所がある人?を対象とした閲覧ができるそうです。


選挙人名簿の内容と住民登録の内容は厳密には違います。
選挙人名簿には搭載基準があり、その時点での対象者になります。
また、当然ながら選挙権のない外国人は含まれません。

>どのように請求すればいいんですか?
質問に書かれているURLに書かれています。
詳しくはあなたが希望する自治体の選挙管理委員会にお問い合わせください。

昔は住民票の内容も同様に閲覧が誰にでも可能でした。
それを書き写すというアルバイトもありました。
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