
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
お困りの事と思います。以前、住民登録の事務をしていましたので、経験を踏まえて書かせていただきます。
ANo.1さんのお答えでおおむね結構かと思いますが、少し補足をさせていただきます。
住民票は「住民基本台帳法」でその作成などが定められており、この法律では住民票は原則公開とされています。
しかしながら、プライバシーの意識の高まりなどから、現在では公開の制限がされています。法律の改正はされていませんので、国からの通知や、自治体独自の自主規制などで対応しているのが現状ですから、自治体に寄って公開制限の違いは若干はあるとは思います。
しかし、総じて、あなたのような債権者に対しては、債権を持っていることを証明できれば公開してもらえると思います。私の自治体の例で書きますと、借用書などの債権が分かるものの提示と、請求者本人の身分を証明するもの(運転免許証などですね)の提示を求めていました。
恐らくどの自治体も、第三者が他人の住民票の写しを請求する場合は、最低この二つは求められると思います。この請求が認められれば、旧住所が分かっていれば、住民票を順番にたどることにより、現在の住所にたどり着きます。
あと、あちこち動かれている恐れがある場合は、旧住所の住民票(住民票の除票になっているかもしれません)を取得されると、本籍地が書かれていますから、本籍地の自治体で同じ要領で「戸籍の附票」を取得してください。これには、その方の住所歴が逐一書かれていますから、その一番最後に書かれている住所が、現在住民登録されている住所です。
以上が、貴方に出来る事です。
ただし、あくまでも正しく住民登録をされている事が前提で、虚偽の届けをされていると役所の書類では分かりません。こうなると、その方の親族や友人関係から調べるか、調査会社に頼むしかないです。
---------------------------------------------------------------
○住民基本台帳法
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。
(注)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
--------------------------------------------------------------
(この補足の結論)
・借用書があれば、必ず持っていってください。
・お金を貸している事を客観的に証明できないと、住民票は公開してもらえません。つまり、新しい住所は調べられません。
・相手が正しく住民登録していなければ、住民票や戸籍の附票など、公的な文書で捜す事は困難です。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
自分で出来ることと言えるかどうか分かりませんが、旧住所地の役所で、その人物の住民票の除票をとれば、次の引越し先も分かります。ただ、個人情報に当るので、質問者様個人での取得は困難と思われます。調査会社に関しても、現在は取得は困難になっており、金額もかなりの金額を請求されると思います。もし調査会社にお願いされるなら、何件かの会社に電話して、値段を比較されることをお勧めします。参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/fuhyou/fu …
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