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住民票の写し(コピー不可)とはコンビニでのコピー機で出すやつではダメということでしょうか?

A 回答 (8件)

理論的にはダメではないですが,提出先に確認した方がいいです。



正確で丁寧すぎる断り書きだから混乱を招いているのでしょう。
一派に「住民票」と呼ばれているものは,正確には「住民票の写し」のことです。
そして「写し」とは複製のことで,一般には「コピー」を指します。正確に表現するために「写し」と書いたのに,それを誤解してコピーを出されたのではダメなので,そう断っているのでしょう。

住民票というのは,正しくは「住民基本台帳」のことです。この原本は役所に備え付けるべきとされているもの(広い意味での公正証書)なので,この原本を私人に渡すことはできません。秘密にすべきだとされている個人番号だって,これには記録されていますから。
ただ各種手続きにおいて,住民票の記載事項を確認したい場面があります。その用途のために,住民票の公開してもかまわない事項だけを写し取った書面があると便利です。住民票の一部を写し取っているものですから,これを「住民票の写し」と言うんです。

そしてマイナンバーカードを使って,コンビニのキオスク端末(コピー機よりは高機能なもの)で発行された住民票(正確には「住民票の写し」)は正規のものです。ぜんぜんダメじゃありません。

コンビニ交付
 https://www.lg-waps.go.jp/

ただしこの証明書はキオスク端末に格納されている普通のコピー用紙を使って印刷されます(役所では専用の用紙を使って印刷されます)。コンビニ発行のものが正規のものであることを証明できるようにしておかないと,コンビニ交付の証明書は世間で通用しません。そこでコンビニ交付の証明書には一定の印刷の工夫をして,コピーかどうかが判別できるようにしてあります。

ただ,受け入れ側にその知識とそれなりの機器がないと,その確認ができなかったりするんですよね。それ自体が本物かどうかを確認するためには赤外線カメラが必要ですし,記載内容に改変がないかどうかを確認するためには300dpiのカラーJpeg画像にして専用サイトでその画像を解析する必要がありますから。

その辺りについていい加減でいいところであれば,別にコンビニ交付のものでも気にしなくていいと思います。でもそうでないところであるならば,コンビニ交付のものであるというだけで受け入れてくれないおそれもあります。

取り直し再提出を求められても面倒なだけです。確認しておいたほうが無難です。
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この辺の言葉がややこしい部分は有る



住民票というのは役所で管理している原票であって
役所の窓口で交付して貰うのは住民票の写しです
※でも一般的にはこの写しを住民票と呼んでいる

で(コピー不可)とは、
・窓口で交付されたもの
・マイナンバーカード等を使用してコンビニの複合機でリモートで交付さえたもの
どちらでも可です

駄目なのは、上記のいずれかを(コンビニ等々)コピー機で複写したもの
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マイナンバーカードを使って発行したものなら問題ないです。


それをコピー用紙にコピーすると、COPYという文字が現れます。
その文字が現れているものは不可ということです。
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受け付けない場合があるようです。

その都度確認するしかないですね。

https://ut-houmu.com/faq/convenience-syoumei/
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コンビニでも、マイナンバーカードで200円とか


かかるのは、原本として有効です。
それを10円のコピーで増やすと、斜めに複写という字が
浮いて出て、それだとだめという意味でしょう。
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住民基本台帳に記載された内容を写したもの。


役所で所定の手続きを経て発行される。
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そういうことです。


コピー機でコピーすると、大きな文字で【COPY】(かな)と一緒に印刷されますからね。
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>住民票の写し


というのは、役所に登録してある原本の写し、、、という意味で、
「コピーしたもの」という意味ではありません。
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