
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
出典:刑法第34条の2
とあり、疑問に思った事があるのですが、例えば公務員のような禁錮以上の刑が失職に繋がる職の場合、
上の条文を読むと、10年経ったら刑の言い渡しは効力を失うので、失職後10年経ったら、欠格条項に該当しなくなるので、その人はそれを理由に復職したりするのでしょうか?
この刑の言い渡しは効力を失う。と言うのが、どうも分かりません。
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
元公務員です。
>その人はそれを理由に復職したりするのでしょうか?
国家公務員法第38条第1号及び地方公務員法第16条2号では公務員の欠格事項として
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」となっています。
したがって禁固の刑期または執行猶予の期間が終われば公務員になることは可能ですし、理屈の上では復職することも可能でしょうが、実際にはそんな例はないでしょう。
No.1
- 回答日時:
「刑の言渡しの効力」とは、例えば資格要件として「禁固以上の刑に処された者ではない者」という定めがある場合に、「過去の判決は考慮されなくなる」という意味で、当時の身分が回復するわけではありません。
犯罪に対する刑罰は刑罰として、その刑罰が遡ってなかったことになるわけではなく、あくまで「未来に向かって考慮しないことになる」という意味なのです。
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