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私は今休学している看護学生です。まえ授業で習ったのですが罰金以上の刑をうけた者は看護師になれないということでした。私は薬物で執行猶予をうけすでに終わってます。国家試験は受けられるのでしょうか?受かっても免許はもらえないのでしょうか?どこに相談していいかわからず……教えて下さい。

A 回答 (1件)

×間違い 罰金以上の刑をうけた者は看護師になれない



保健師助産師看護師法第9条 「罰金以上の刑をうけた者」は 免許を与えないことがある。(相対的欠格事由)

個々の判断ですから・・・・・・

受験して合格してからの話ですよ

それ以前に
執行猶予はその期間が経過するとその刑の言い渡しは効力を失います。
刑の言渡しがなかったことになっていますので、
他の理由なければ(現在 薬物中毒の人とかでなければ)
大丈夫です(^^♪

がんばれ(@^^)/~~~
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかし受験票などにそういうのを書く欄があるとききました。そうなるとやはり学校にバレますよね?

お礼日時:2009/10/06 12:33

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