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居酒屋で無銭飲食をした男性が、
「食べたことは間違いないが、お金を払わずに食べてもいいと思っていた」
と言ったそうです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0fdc37732bf30e …

なぜこのような発言をしたと考えられますか?
論理的で具体的な回答をお願いします。

例)
・条件付きの無料キャンペーンをやっていたが、その条件が達成していないことに気づかなかった。
・店の前に居着いた浮浪者を無銭飲食で通報するために、店員が「飯を食わせてやる」と言って店に入れたので、無料だと勘違いした。

質問者からの補足コメント

  • あなたは言い訳だと思っているんですね。

    でも、私は言い訳ではないと思っています。
    ですから、言い訳の内容を聞きたいわけではありません。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/19 14:28

A 回答 (8件)

なぜこのような発言をしたと考えられますか?


 ↑
前後を考えず、とっさに出たのかも。



論理的で具体的な回答をお願いします。
 ↑
酒は有料だが、食い物はただだと
思った。
食いものは、酒に付随していると
考えたからだ。

なぜそう考えたか、というと
居酒屋だから、酒がメインだ。
その
酒の値段が高かったから
食い物の値段も含まれていると思った。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも、なかなか厳しいと思いました。
その理屈寿司屋なら行けたかもしれませんね。
「メニューに値段が書いてなかった(時価)から、無料だと思った」

お礼日時:2023/04/20 13:07

>スーパーマーケットなどで、商品をカゴの中に入れた瞬間に占有権が発生します。



マーケット店内であれば占有権を行使できないです
なぜならマーケットから返却を求められたら返さなければなりません
(販売価格が間違っていた。不良品だった。売り物ではなかった。)
お金も払っていないのに、どんな権利で返却を拒否できますか?

あなたの
>「食べたことは間違いないが、お金を払わずに食べてもいいと思っていた」
と言ったそうです。
なぜこのような発言をしたと考えられますか?
論理的で具体的な回答をお願いします。

の質問に対して考えられる可能性として
同時履行の抗弁権を回答しました

ありえない話です
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この回答へのお礼

> マーケット店内であれば占有権を行使できないです

所有権と占有権を混同していませんか?

> お金も払っていないのに、どんな権利で返却を拒否できますか?

占有権、刑法第二百四十二条、自力救済禁止の原則
この3つでしょうか。
https://nagatomo-international.jp/bengoshicagfe2 …

> の質問に対して考えられる可能性として
> 同時履行の抗弁権を回答しました

そうですね。
今のところ一番マトモな回答だと感じています。

> ありえない話です

そうですか?

お礼日時:2023/04/19 15:44

>後払い制の例)


・駐車場
・スーパーマーケット(商品棚から商品を取ってから会計する)
・券売機のない飲食店

駐車場は、一時的に貸借するだけで消費ではありません
スーパーマーケットで代金を払わずに店外に出た場合に
窃盗になります
カゴの中の物が自分の物になるのは、レジで支払ってからです
つまり同時履行の抗弁権が成立します

本来、民法上は代金を先に払わなければ
食べてはいけません(消費してはいけません)
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この回答へのお礼

スーパーマーケットなどで、商品をカゴの中に入れた瞬間に占有権が発生します。
ですから、他人の買い物かごからものを勝手に取ったら窃盗罪になります。
もちろん、窃盗になるのは代金を支払わずに出た瞬間ですが、占有権はその前に移動しています。

そのため、私は後払いと考えます。

また、「同時履行の抗弁権」は権利であり、その権利をいつ行使するかはその人の自由です。
ですから、飲食店が認めていれば、代金を払う前に食べても良いのです。

違いますか?

お礼日時:2023/04/19 14:55

コメントをいただきましたが、質問は「なぜこのような発言をしたと考えられますか?」だと認識しています。

質問タイトルも「言い訳の理由」とあります。

聞きたいことが言い訳の内容なのであれば質問を立て直したほうがよいと思います。
この回答への補足あり
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おそらくただの言い逃れだと思います。

この容疑者が言っているのは「ただの認識不足なので無罪です」という無理筋の言い訳ですが、所持金不足で容疑を否認するなら悪あがきしかないです。
実際、詐欺で捕まるのと窃盗(利益窃盗)で捕まるのでは罪の重さが変わってくるので、わかってて言っている可能性も僅かにあります。

容疑者が酒や薬物もしくは先天的な理由で認知に問題を抱えていたケースも考えられますが、記事からはそれらの事情は読み取れないので可能性は低いと判断します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

取り調べで警察に「どうしてお金を払わずに食べてもいいと思ったんだ?」と聞かれて、「ただの言い逃れです」っていうんですか?
それこそ詐欺罪が成立してしまうと思うのですが、世の中そうではないのですか?

お礼日時:2023/04/19 11:52

詐欺の疑いで逮捕されたから。


詐欺とは、金品をだまし取ることです。だますつもりがなく、錯誤であれば、詐欺罪は成立しないです。
何と勘違いしたか、どうして勘違いしたかはどうでもよいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

取り調べで警察に「どうしてお金を払わずに食べてもいいと思ったんだ?」と聞かれて、「店員に「飯を食わせてやる」と言われたから」と答え、それが真実だと認められれば詐欺罪は成立しません。

でも、「詐欺の疑いで逮捕されたから。」と答えたら、詐欺罪が成立しますよね。
だって、それが真実だとすれば逮捕される前はお金を払わないと駄目だと思っていたのですから。

ということで、「詐欺の疑いで逮捕されたから。」は理由にならないと思うのですがいかがでしょうか。

お礼日時:2023/04/19 11:41

無銭飲食する時点で頭のネジがあれなんでしょ?


まともに分析する必要ないかと
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この回答へのお礼

なんでそう決めつけるんですか?
頭のねじがあれなんですか?

お礼日時:2023/04/19 11:21

本来の諾成契約は、代金と対象物は同時に引き渡しいます


(同時履行の抗弁権)

本来は、食べ物と代金を同時に引き渡さなければなりません
コンビの弁当も食べる前に代金を払います
代金を払う前に食事を渡すということは
金を払わなくても良い
と考えた
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私はほぼほぼサービス提供前に払うか、サービス提供後に払うかの2択だと思います。
支払い前に逃走できる販売形態は、すべて後払いだと思います。

前払い制の例)
・映画館
・ゲームセンター
・券売機のない一部の店(マクドナルド、吉野家、カフェ等)
・券売機のある飲食店

後払い制の例)
・駐車場
・スーパーマーケット(商品棚から商品を取ってから会計する)
・券売機のない飲食店


同時払いの例)
・自動販売機


なので、言い訳としてはなかなか厳しいと感じました。

お礼日時:2023/04/19 11:21

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