

夫婦間の窃盗は、親族相当例が適用され刑は免除されるが罰せられるようですが、クレジットカードや銀行カードは貸与された物であるため、親族相当例は適用されないと解釈しても良いでしょうか?
以下を参照下さい。
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j …
平成6年の最高裁決定の辺りです。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夫婦間の窃盗は、親族相当例が適用され刑は
免除されるが罰せられるようですが、
↑
犯罪としては成立するが、刑が免除される
ということです。
親族相盗ですね。
クレジットカードや銀行カードは貸与された物であるため、
親族相当例は適用されないと解釈しても良いでしょうか?
↑
ハイ、その通りです。
親族相盗が適用されるためには、占有者だけでなく
所有者との間にも親族関係が必要だ、という意味です。
ありがとうございます。判例の通りですね!o(^-^)o
頑張って、別居中の夫を口頭告訴しようと思います!
ちなみに、以下は犯罪捜査規範の転載ですが、自分で告訴状はムリなので司法警察員に頼もうと思ってます!
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
真にありがとう御座います。
感謝☆
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補足説明です。犯罪捜査規範の転載。
(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(書面による告訴および告発)
第六十五条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
良かった☆