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一人住まいの老人の家に強盗が入りました。
しかしその老人は普段から空手をやっており、常日ごろ護身用に持っていたヌンチャクでその強盗の脳天をカチ割りました。
脳天をカチ割られた強盗は怒り狂い警察に被害届を出し、老人を訴えました。
その老人はどうなりますか?
またその強盗はどうなりますか?

A 回答 (8件)

強盗はダメだから、逮捕されるけど、強盗する時って、多分ピストルや包丁持って脅してそうだから、老人がとっさにヌンチャク振り回して強盗が怪我しても、罪にはならないんじゃないかな…



過剰防衛になるのかな…(⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)?
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この回答へのお礼

たとえ過剰防衛になったとしても相手が強盗なら仕方ないんじゃありませんか?
老人としてはそれで身を守るしかないでしょ。

お礼日時:2023/11/30 22:53

自宅に押し入った強盗は殺しても罪に問われない



強盗を殺すのは権利で無く義務ww
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/01 12:58

>にもかかわらずあなたの回答を読むと、強盗が保護され、ヌンチャクで自己防衛した老人の方が犯罪者に仕立て上げられています。


っていうか空手で鍛えて身を守ることがすでに犯罪者に連結している。


強盗に入って老人を脅してるとみなすので、既遂。
強盗に入られた老人が身の危険を感じて応戦した点は正当防衛。
脳天をカチ割れば後遺症が残る非常に大きな障害なので、場合によっては過剰防衛で有罪にもなる。
強盗に対する罪と老人の過剰防衛または傷害罪については関連した事実ですが、基本的には別の裁判であるならそのこと自体のそれぞれの刑罰の有責性と有罪無罪は無関係。

強盗犯は強盗既遂。老人は正当防衛で無罪か過剰防衛(障害罪)で場合によっては殺人未遂です。”脳天がかち割れる”というのは結果として死ぬ可能性のある危険性を十分に含む行為ですから、殺意を持って行えば障害ではなく殺人になり得るのです。


>このような思考が増えるほど社会は捻じれ、反社を増長し、悪徳裁判が横行し、社会は疲弊して行くのです。

私の考えがどうではなくて、刑法を学べば当然にそういう論点で裁判で判断されますよってことです。
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この回答へのお礼

>刑法を学べば当然にそういう論点で裁判で判断されますよってことです。

その刑法が人の道に合致している保証はありません。
むしろその刑法は人の道に反しているのではありませんか。
私は刑法より人の道を尊重します。

お礼日時:2023/12/01 12:58

ご老人は悪くて過剰防衛ってとこじゃないですか。

最悪傷害罪で起訴されても15年以下の懲役または罰金刑、執行猶予もありですが、強盗って最低でも5年の懲役、罰金刑なし、基本は実刑です。
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この回答へのお礼

15も懲役くらったらただでさえ死にかけている老人は直ぐに死にますわ。

お礼日時:2023/12/01 11:25

どうなる、という意味が曖昧ですし、刑事裁判の処理を言うならば表面上の言葉だけではなくて、具体的にどのような行為によってどのような結果が生じたかその時にどのような意図があってどういう状況だったからそうなったかを丁寧に当てはめ、認定していく作業が必要になります。

よって、ただ「強盗にはいられたことで、ヌンチャクで応戦して相手が死んだ」と言われてもその文章だけでは殺人も正当防衛も判断できないということは言っておきます。そこが、刑事裁判の一般的な認識と法律家の考える犯罪の成立の違いです。

与えられた情報だけで言うならば、まず強盗に”入った”ということが強盗の既遂として成立するのかどうか。既遂だとして、その老人は日ごろから”空手”を行っている武道家である点、多少のことでは「脅迫や実力行使などによって」という構成要件を満たさない可能性があります。仮に強盗未遂や強盗既遂となったとしても、相手が逃げていくのを執拗に追いかけて武器で相手を死なせた場合は過剰防衛もあり得ますし、相手が最初の一撃でなぐられたことですでに戦意喪失してるのに感情に任せて殴り続けた結果致死に至った場合は最初の行為は正当防衛であっても、続く暴行はやりすぎで傷害致死になったケースもあり得ます。

ちなみによく言われる、「格闘家は素手が武器だから素人を殴ったら正当防衛が成立しない」という話は法律上明確にそのような記載があるわけではありません。あくまで、客観的起訴事実として体格やその人の格闘技経歴、相手の行為や人数などを踏まえてその行為によって「畏怖することが相当な状況であったか」などということが判断されます。これは、ただ格闘家だから、などというレッテルだけでは決めつけられませんが、たとえば、小学生が朝倉未来に話しかけてカツアゲしたことで朝倉未来が恐怖を覚えた、といってもさすがに体格差などから無理があるよね、という話であればその筋が裁判で認定されるということです。


ただ、すごく単純化して言うと。
強盗に入って老人を脅してるとみなすので、既遂。
強盗に入られた老人が身の危険を感じて応戦した点は正当防衛。
脳天をカチ割れば後遺症が残る非常に大きな障害なので、場合によっては過剰防衛で有罪にもなる。
強盗に対する罪と老人の過剰防衛または傷害罪については関連した事実ですが、基本的には別の裁判であるならそのこと自体のそれぞれの刑罰の有責性と有罪無罪は無関係。
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この回答へのお礼

質問の要点は、
1.一人住まいの老人の家に強盗が入った。
2.老人は自己防衛のためにヌンチャクで強盗の脳天をカチ割った。
3.脳天をカチ割られた強盗は怒り狂い警察に被害届を出した。
4.強盗が老人を訴えた。

老人が強盗をヌンチャクで殺したとはひと言も述べていません。
にもかかわらずあなたの回答を読むと、強盗が保護され、ヌンチャクで自己防衛した老人の方が犯罪者に仕立て上げられています。
っていうか空手で鍛えて身を守ることがすでに犯罪者に連結している。
このような思考が増えるほど社会は捻じれ、反社を増長し、悪徳裁判が横行し、社会は疲弊して行くのです。

お礼日時:2023/12/01 10:40

まあ、正当防衛で無罪になるでしょうね。



こういう場合は、盗犯防止法という法律が
適用され、
正当防衛が非常に成立しやす
なっています。


「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の略称。

昭和初年の東京市内で出没した「説教強盗」とよばれる強盗事件を
契機として、凶悪な強窃盗を防止する目的で
1930年(昭和5)に立法された四か条からなる特別刑法である。

本法にいう「盗犯等」とは強窃盗のほか、これ以外の
住居侵入や不退去をいう。

その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、
貞操に対する切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、
正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、
前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、
恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)により
犯人を殺傷したとしても処罰しない、
と規定する。

また本法の第2条から第4条は常習的な強窃盗に関し、
刑法上の強窃盗に対し法定刑を加重している

ただ、本法に対しては「切捨御免の悪法」であり、
あまりにも行きすぎであるとの強い批判がある。
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前テレビで、防犯のプロの人が、強盗が入ってきたら、大きいフライパンとか、重い荷物の入ったカバン振り回してぶつけろとか、キッチン洗剤を顔狙ってかけたり(←目を痛くする)、お料理中なら、お鍋の中身をかける(←やけどする)、とかおっしゃってたので大丈夫かも…


あと、接近戦になったら手をチョキで目を狙え、とか恐ろしいことも…

個人的に実践できそうなのは、フライパンとカバンかなぁ、と思いました…
洗剤とかやけどさせるのは犯罪者でもちょっと…(⁠^⁠-^⁠)
あと、ラグとか敷いてあったら、引っ張って転ばせろとか…引っ張ってる内にこっちに来られて間に合わなそうだけど(⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)
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相手が素手とかでないなら、たいていは無罪になるみたいです(⁠^⁠^⁠)


https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life …
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この回答へのお礼

相手が素手であってもどんな武器を隠し持っているかはすぐにはわからないですよ。

お礼日時:2023/11/30 23:08

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