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親が病気か老衰で家で死にそうになっているのにその場から逃げてネカフェ難民を
してその後親が死亡したら保護責任者遺棄致死罪に問われますか?
執行猶予は付きますか?

A 回答 (4件)

保護責任者遺棄罪は、保護すべき者を遺棄する(または保護しない)行為が、その者の生命(または身体)を危険にさらす行為であることに注目して設けられた犯罪類型です。



ですから「親が病気か老衰で家で死にそうになっているのにその場から逃げてネカフェ難民をしてその後親が死亡」だったら確実に保護責任者遺棄罪に問われるでしょうね。

(保護責任者遺棄罪)
刑法218条
 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
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罪には問われるかと。

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保護責任者遺棄罪(ほごせきにんしゃいきざい)とは、扶助が必要な人物を置き去りにする犯罪です。

扶助が必要な人物とは、老年者・幼年者・身体障害者・病人の保護をしなかったという、いわゆる「何もしなかったこと」が罪に値します。

何もしなかったので実刑です。
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問われますね。

執行猶予がつくかどうかは弁護士の腕による。
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