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簡易裁判所からの特別送達
1件目 窃盗からの事後強盗 執行猶予付
2件目 窃盗 半年

合わせて3年半の実刑
2015年 5月に仮釈放
2018年7月に再度 窃盗
その日は二度とお店には立ち寄らないと一筆かき、被害弁済をして警察へ、
その後身元引受け人に引き取られ帰りました。

すべての事件は食料品など1000円前後の事件でした。

失業などで生活に困っての万引きは、窃盗症より犯罪傾向が強い
今回は起訴となるので、あとで通知がくると言う話で11/1検察調べが終わり、

11/8に簡易裁判所から特別送達が届きましたが、
仕事のために受け取れませんでした。

本日受けてリにしていますが、
家日戻るのが19:30 郵便が19-21
微妙です。

あと、数時間の話ですが不安です。
出所後3年間必死探しても正社員は見つからず、
逮捕後、在宅起訴待ちになって、
1年頑張れば社員にしてくれるとと言う会社に入れました。

歳も44歳、仕事につけるのも最後かもしれません。
簡易裁判所では3年以下の懲役が言い渡されると聞きました。

5年以内の再犯
やはり罰金で許してもらえる可能性は全くないのでしょうか?

収監は覚悟してはいましたが、最後に家族と正月だけは過ごせるかもしれないと甘い期待をしていましたが、
1週間で(たぶん)起訴状が届き、
その思いも届きそうにはありません。

罰金で許されるか、せめて正月、クリスマスまででめ、外にいることは出来ないでしょうか?

自分のせいなのは重々わかってまが、
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

罰金の可能性は低いでしょうね。



ただし、執行猶予が付く可能性はまだ残っているのではないでしょうか?

万引き=窃盗だと思いますが、再犯とはいえ、被害額も小さいですし
実刑を与えても、おそらく1年前後の小便刑だと思います。
それに、今は刑務所も満杯状態ですから、今回は執行猶予を付けておいて、
次回、またやったらまとめて長い期間収容しようとする可能性も無きにしも非ず、
と言えるので、可能性があるとしたら、執行猶予が付く方だと私は思います。

普通は一度刑務所に入った人や、5年以内の再犯者には
執行猶予も付かない&付きにくい、とされているので、
なかなか難しい話にはなりますが、
貴方がちゃんと更生し始めているという所を見せ、反省も見せれば、
可能性は0ではありません。

ただ、解っていながらまた犯罪を犯してしまっている現状は決して良くありません。

その事への責任なのですから、自業自得ですし、
もっと反省すべき所です。

今が12月であれば、正月は裁判なども休みになりますし、
行政がストップするので、クリスマス&正月明けに逮捕や拘留も考えられますが、
まだ11月なので、おそらく、クリスマス&正月は拘留中に迎える事になるでしょうね。

その覚悟をしておくべきです、
自分でも言う様に自業自得ですから仕方ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうござきます。
今年中になるのは間違いなさそうですね。
通知を取り次第家族と相談したいと思います。

お礼日時:2018/11/09 11:01

仮釈放の満期日はいつでしたか。

その日から5年以内の事件であれば,再犯です。
あなたの事例では,仮釈の満期日を覚えていなくても,あなた有利の仮釈放日から数えても2020年5月となりますから再犯となります。
再犯で懲役刑が宣告される場合は実刑しかありません。執行猶予がつくことはありません。この前の刑法改正による「一部執行猶予」にも該当しません。
ですから今回の裁判で懲役刑なら,実刑が宣告されるでしょう。

一方,罰金刑が選択されたら罰金を納付して終わりです。
しかし,「簡易裁判所では3年以下の懲役が言い渡されると聞きました」というのがポイントです。
ここの事実が詳しく分からなのですが,これは検察庁で説明を受けたことなのですか。「罰金刑にはならない。3年以下の懲役になる」とこう言われたのですか。

それならば,「やはり罰金で許してもらえる可能性は全くないのでしょうか?」というのは絶望です。
ですから「11/8に簡易裁判所から特別送達が届きました」と言うのは,あなたへの「起訴状の送達」だと思います。「罰金刑」になったよと言う書類ではないと思います。

以上事実関係があなたの書いた内容ではよくわからないので,想像して補って判断したものですから,あくまでも参考としてください。
それより,これ以上再犯を続けていると,今度は刑法ではなく「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という法律でもっと重罪に処せられることになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言葉たらすで申し訳ありません。

今回のものは、5年以内の再犯なので執行猶予などはないと説明をうけました。

今回のものは間違いなく、起訴状だとおもってます。

簡易裁判所は罰金刑を言い渡す事が多い所だけど、窃盗などに関しては3年以下の懲役を言い渡すことができる機関だとききました。

説明下手で申し訳ありません

お礼日時:2018/11/09 12:10

万引きの事後処理の決定権は 被害にあった店の店長にあるので それによっては処理を差し戻しすることも考えられるが 貴方は職があり 家があるのに犯罪を犯した。


中途半端に執行猶予を付けるより しっかり反省するよう きっちり刑務所に行かせるべきだろう。

自分でわかっていて それでもやったのだし 憂さ晴らしで万引きされては 店もたまったものではない。
そんな奴が「自分はかわいそうなんですう」などと言うのは 勘弁できない。

本当は刑務所ではなく 公開処刑で 100叩きとかそういう体罰が相応しいのだが 今の時代そうも行くまい。
辛い強制労働もろくにない 甘い日本の刑務所だが 人間だけはロクでなしがいっぱい詰まってる。
「ああはなりたくない」と学び しっかりお勤めを果たすといい。

正月? クリスマス?
そんな事を言う資格など 貴方にはない。
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この回答へのお礼

仕事中で返信が遅くなって申し訳ありません

おっしゃる通りだとおもいます。

当時は失業してましまが、
検察官の方にも
失業する度に数年おきに窃盗を起こしており、
犯罪の傾向が高いとのことでした。

お礼日時:2018/11/09 12:06

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