電子書籍の厳選無料作品が豊富!

詳しいかたおしえてください。彼氏が窃盗でつかまったんですが初犯です。バックが忘れてることにきずいたんですがそのままパクリ、それがみつかり、捕まりました。年齢は20過ぎていて、自分で自営業をしています。デメリットがよくわきらません。罰金と執行猶予くらいですよね?こんな軽い罪なんですね。。。

A 回答 (4件)

(窃盗)


刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

決して軽い罪ではありません。
多分、下の罪で立件されているかと思いますが、起訴・略式起訴されると「前科1」となります。
例えば、海外旅行への制約も色々とあります。
    • good
    • 0

公共の場所に置き忘られていたバッグを手にする。

この時点では、これから警察に届けようとするで、犯罪でなし。それを、急いでいたので後日に届け出の気持ち。これも犯罪でなし。その途中で、中の財布から現金をパクった。これで窃盗ですが、バッグを忘れなければ、このパクリも発生していなかったので、バッグの持ち主の過失度がかなり大きい。

初犯であれば、検察への控訴猶予で、注意だけで釈放です。
    • good
    • 0

経歴にはずっと前科がついて回ります。

    • good
    • 0

「裁判官は,被害額や被害弁償の他に,被告人の反省,犯行態様,再犯の恐れなども


総合的に判断する」。
ただ,十分に反省していて,犯行態様も悪質でなく,再犯のおそれが乏しいといった,
損害の程度以外の情状が良い場合でも,弁償されていない被害額が100万円以上の場合は,
実刑判決の可能性がとても高い。

>軽い罪??
例え実刑をまのがれても、犯罪者は犯罪者。当然、履歴に 前科ありと載ります。
これは、消えることなく一生ついて回ります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!