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保護観察、執行猶予期間中に、会社の職員更衣室に不法進入しロッカーより現金を数回(金額は数千円)取ったとし、被害届が提出され、犯人が犯行を認めた為、逮捕されました。今彼は警察署の中で拘留中です。
これから先の流れはいったいどうなっていくのでしょうか?やはり、彼は執行猶予が取り消され刑務所に入らなくてはいけないのでしょうか?警察に聞いたところ、今の所、不法進入しお金を取ったことは悪質だが、取った金額が小さく本人が素直に犯行を認め反省もして取調べに応じており、詳しくは検察が決めることなので、裁判になるか、罰金を払い釈放になるか分からないといわれました。いったいこの先どうなる可能性が高いのでしょうか?やはり、彼は刑務所行きなのでしょうか。このような件は初めてで誰か教えてください。

A 回答 (4件)

保護観察まで付いた執行猶予判決の本当の意図するところは「次はないぞ」ということなんですね。



保護観察にふされている者に関しては執行猶予がつけられません。
罰金刑ではない限り、懲役です。罰金刑の時に必ず執行猶予の取り消しが無いというわけでもないので、可能性としては非常に高いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 16:29

保護観察がついていたら執行猶予は取り消されて刑務所行きの可能性が高いと思います。

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現在、執行猶予中 何をして執行猶予が付いたかに由ります。


つまり、前回も同じ様な窃盗でしたら今回は裁判で、相当不利になりますね。
逆に違う罪名での執行猶予ならば、罰金刑の可能性も無くはない!!ってところでしょうか?
けれども・・・何故に執行猶予がついたか?刑務所に行かずにこの期間中おとなしく生活をしなさいよ!!と裁判所から言われての判決でしょう?
如何に反省している。。。と言ってもこればかりは信憑性に欠ける話。
NO1さんと同意見ですね~
事の重大さに付いての認識が低すぎると思いますよ。
捕まった!!さあ、どうしよう?って・・そりゃあ、あなた。。でしょうね。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(;。+)

お礼日時:2007/06/29 16:39

こんにちは



どのような罪により、執行猶予がついたかによります
警察でも反省しているのであれば、書類送検+罰金のみの可能性が高いです

前回の執行猶予が窃盗によるものであれば、実刑の可能性もあります

全ては検察次第ですので・・・

しかし質問者様には悪いですが、罪を犯したのであれば償うべきです
さっさとブタ箱行って、社会復帰もままならない状態になってみれば
くだらないことをしてしまったと後悔するかもです

執行猶予の重みすら感じていない人など社会から必要とされません
逆に不要です
窃盗についての刑の重さが軽すぎるのではないかと私個人は思います

この回答への補足

彼の前の罪は、傷害で人を殴ったことで執行猶予と保護観察がついていました。だから、前回とは違います。説明不足ですみません。

補足日時:2007/06/29 16:32
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この回答へのお礼

私もそれは、同感です。しかし、家族には少しでも希望を持たせてあげたいので・・・。参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2007/06/29 16:31

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