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生活保護者が一方的に相手を引き倒して蹴りを入れて肋骨を2本折った場合に、生活保護は停止となり住居も契約打ち切りとなりましたが、この場合でも初犯だと罰金刑か執行猶予となりますか?
勿論、謝罪も賠償もありません(裁判では反省するでしょうが)。

A 回答 (2件)

犯罪の基準に、生活保護を受けているかは関係ないはず。


となれば、初犯なら執行猶予が妥当でしょう。
謝罪、賠償はなくてもです。

この回答への補足

生計のめども居住のめども立たないと思うのですが?

補足日時:2013/05/01 20:48
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そんな物は判断出来ませんよ


あなたの想定だけしょう
それに反省するかは加害者の気持ちの中だけなので
誰も分かりませんよ

この回答への補足

想定では無く実際に起こったことです。裁判では被告人の更正の度合いや謝罪(慰謝料など)を判断するとありましたので。

補足日時:2013/05/01 19:46
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