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ゲームセンターで小学6年の男児に声を掛け、駐車場に止めた乗用車に連れ込み、わいせつな行為をしたわいせつ目的誘拐と強制わいせつの疑いで70歳代の男が逮捕されました。
男は初犯のようですが、この場合、執行猶予が付きますでしょうか?また、実刑になるとすれば懲役何年くらいの刑になるでしょうか?

A 回答 (1件)

強制わいせつ罪


刑法176条
①13歳以上の男女に対し,暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者
②なお,「13歳未満」の男女に対し,「暴行または脅迫」を用いて,わいせつな行為をしたときは,前段と後段を区別せずに,本条に該当する「強制わいせつ罪」一罪とする。

■罰則
6ヶ月以上10年以下の懲役

基本的にどちらも同じ罪です。
初犯であるかどうかより、被害者と示談できるかどうかになります。
被害者に1000万円程度示談金積めば、あるいは執行猶予になるかも知れません。
最高刑が10年と重い罪なので、罰金などという軽い処分はないのですよ。
しかも最近では極刑にしろと言われてますし、ほぼ間違いなく再犯するでしょうから、被害者にしてみれば10年は刑務所に入ってもらって獄中死して欲しいぐらいだと思います。
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