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以前、刑法の授業でほとんどの犯罪は初犯は謝罪レベルで済み、2回目から厳しく罰せられると習ったのですが、この場合の「2回目から厳しく罰せられる」とは初犯と2回目以降の犯罪が異なる場合、つまり初犯が窃盗で2回目が恐喝で犯罪の種類が異なる場合、同じ犯罪を繰り返しているわけではないので「2回目から厳しく罰せられる」には当てはまらないのでしょうか?

A 回答 (4件)

刑法の授業で、「ダイバージョン」というキーワードを学習したと思います。

検索してみてください。

刑事手続きのあらゆる段階で、法定の通常の処理手続きからはずして、より緩やかな国家的介入をして、出来るだけ非刑罰化していく考えです。

だから、1度目は、道を踏み外しても「初犯前科無し」という条件のもとで執行猶予を付け処理することが多いといえます。

仮に罪名が違うから「2回目」でないとしたら、各論のすべての罪を犯し続けていけば・・・、という大変非常識なことになります。よって、1の方がおっしゃる通りです。

刑法での再犯とは、懲役に処せられた者が、刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から「5年内に罪を犯し」有期懲役に書せられる場合をいいます。刑罰のうえで再犯加重されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 21:47

再犯(累犯)は懲役に処せられた者がその執行の終了後5年以内に更に(再犯、三犯、四犯等)罪を犯し、有期懲役に処すべき場合に、再犯の刑は法定刑の長期の2倍まで科しうる(再犯加重:刑56,57)という規定です。



この要件を充足すれば「再犯(累犯)加重」に処せられますから、犯罪構成要件(罪名)のいかんを問いません。罪名が異なっても適用されます。

なお「ほとんどの犯罪は初犯は謝罪レベルで済む。」とは場合によりけりです。
殺人・強盗・強姦等の凶悪犯・粗暴犯では初犯でも「ご免なさい。」では済まないでしょう(笑)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 21:48

No1.です。



文章が抜けていました。

>罪が重くなる場合もあるという事です。
 
わかりづらくなってスミマセン。。             
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犯罪の種類が異なっていても再犯です。


窃盗→恐喝でも、前科の窃盗はあらゆる面で十分に加味されます。
つまりは罪状が何って問題でなく、一度犯罪を犯しておいて再び犯罪を繰り返す=反省していない…
とみなされ罪が重くなる場合という事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 21:45

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