電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初犯で強盗で被害金額が500万を越えてたらほとんど執行猶予はつきませんか?

A 回答 (8件)

刑法の第236条(強盗)に


  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
と定められています。

なので、起訴されて判決が下れば、懲役5年以上にはなります。執行猶予が付く(可能性がある)のは初犯で3年以下の懲役(または罰金刑)になった場合です。
ですから強盗をすると執行猶予がつくことはありません。

ただし、回答No.6にもあるように、刑法の第39条(心神喪失及び心神耗弱)によって
  心神喪失者の行為は、罰しない。
  2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
と決められています。ですから、心神喪失者が強盗をすると罪に問われませんし、心神耗弱者が強盗をすると罪が軽くされます。この場合は執行猶予はありえます。
    • good
    • 0

付く訳ない

    • good
    • 0

強盗は最低刑が懲役5年です。


懲役3年以下の場合にしか執行猶予は付きません。
初犯だろうが累犯だろうが、金額の大小にかかわらず、刑法でそう決まっています。

法律上、刑を軽減する(できる)場合があります。
心神喪失、心神耗弱などの場合、未遂の場合などは必ず軽減または免除されます。
自首した場合は、軽減することができます。
それとは別に、情状酌量の余地があれば、軽減することができます。
軽減されると懲役刑は半分になり、5年は2年半に、6年なら3年になりますが、それと執行猶予は別の判断です。
軽減の結果3年以内になり、酌量の余地がある場合だけ、執行猶予をつけることができます。

しかし、強盗には「情状酌量の余地」があると判断される例は、きわめて稀です。
残念ながら、おそらく5年以上の刑務所暮らしは免れないものと思います。
    • good
    • 0

強盗であれば執行猶予はまずでないですね。


切り抜ける方法は身分を変えて海外に出るぐらいではないでしょうか。
海外に出てから身分を変えて第三国に行くルートもあるようです。
ただしばらくは潜伏生活になるのでしょうから、
出費がかさむ逃亡生活を考えたときに、500万ではどうにもならないのかもしれませんね。
    • good
    • 0

強盗で500万って、「19歳の時に友人と6人で強盗をしました」の人か?


受け取った額が少額でも、強盗の共犯で実刑確実だと答えたはずだが。
もし別人だったとしても同じことだぞ。執行猶予は付かない。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

だれやねん

お礼日時:2017/08/19 11:25

こちら↓を参考に


<強盗罪で逮捕された場合の流れと懲役刑の刑期や執行猶予の付与について>
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1206/gu_139/#3_1

ここの解説では強盗罪での執行猶予付与は「未遂罪」のみと明記
強盗罪での裁判では執行猶予の可能性はほぼゼロ
強盗未遂罪での裁判では執行猶予の可能性は少なからず有り と、思ってください

強盗の際の金額は関係ないです
1円でも奪い盗れば立派な強盗です
    • good
    • 0

関与の程度、態様にもよりますが、強盗だと


難しいですね。

まして、被害金額が500万では、執行猶予は
相当難しいと思われます。

被害者に弁償しているのですか。
和解交渉はどうなっているのですか。
    • good
    • 1

はい

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!