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恐れ入ります。タイトルのとおり、先日4回目の酒気帯びで0.25ミリグラムの検知となり、検問にて警察官の方にお世話になりました。
以前3回目の時点で、公判請求で執行猶予付きでの判決となりました。
 恥ずかしながら、今回もまた、警察にお世話になることになったのですが、この場合(4回目であるという事実上)、情状酌量の余地なく懲役刑の実刑となるのでしょうか?
 4回もやって反省の色がないと言われても仕方ありません。
 実刑が確実なのであれば、上司に速やかに事情を説明し、退職届けを受理していただこうと思います。
 大変ぶしつけな質問でありますが、ご回答、よろしくい願いいたします。

A 回答 (3件)

執行猶予の期間は過ぎましたか?


もし3回目の酒気帯びで執行猶予期間中なら
執行猶予が取り消され、3回目の実刑と
今回の実刑を合わせた期間の懲役刑となるはずです。
執行猶予期間を過ぎていても、既に前回
懲役刑を求刑されているのですから、ほぼ実刑でしょうね。
最終的には弁護士の腕と裁判官の判断によるので断言はできませんが。

私事ですが、先日、酒気帯びの車に追突されて
大変理不尽な思いをしています。
お酒が入れば判断力が鈍るのです。
一歩間違えば大惨事になる事を忘れないで下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 21:24

事故を起こして他人に迷惑をかけなかったことだけが


せめてもの救いですが、
執行猶予中の再犯ですから実刑になる可能性が非常に高いです。
よほどの情状酌量があれば別ですが飲酒運転などでは
酌量の余地がないと思われます。

会社については#1さん、#2さんの通り退職扱い
ではなく、「懲戒免職」になる可能性が高いです。
会社にとっても社会的地位は下がってしまいます。

すべて終わった後はハンドルを握ろうと思わず、また、
飲酒はやめるべきだと思います。
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この回答へのお礼

>すべて終わった後はハンドルを握ろうと思わず、また、
飲酒はやめるべきだと思います。

 そのとおりだと思います。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 21:26

>退職届けを受理


してもらえるかどうか、ちょっと疑問ですね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 21:29

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