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1度目は10年位前で今回、警察の話だと40%位の確立で執行猶予が付くだろうとのことでした。

A 回答 (5件)

>1度目は10年位前


ということは、俗に言う「準初犯」という話しか と。

前刑から5年間同種の犯罪を犯していない場合、「初犯と準じた」扱いを受けることがあります。
弁護側にとっては被告人に有利な要素として訴えますが、判決に影響するかどうかは、裁判官の判断次第です。

法に定められた扱いではないので、「○年間空いたから執行猶予が付く」という話しではありません。裁判はそれぞれの事件後と、個別の判断ですから
>1度目は10年位前で・・・2度目の覚せい剤取締法違反、執行猶予は付きますか
と聞かれても「可能性はゼロではないだろうな」としか言えません。

正直、事案の概要が全くわからない外野席に聞かれても、一般論でしか答えようがありません。
具体的な答えが知りたいのなら、担当弁護士に聞いて下さい(それでも”見込み”が反ってくるだけでしょうけど・・・)
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覚醒剤取締法でも、「使用」と「所持」では重さが違いますよ。


前回も、今回も使用だけの罪なら弁当2つつく可能性がありますね。

所持で2回目だと実刑かな。後、暴力団に入っているかについても変わりますよ。
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まず、その罪が社会に与えた影響や常習性、被告の反省度合い、更生の環境などによると思います。


一般的に初犯の場合は執行猶予がつくケースが多いと思いますが、薬物に関しては依存性が強いため、再犯の場合は実刑の可能性がかなり高いと思われます。
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>2度目の覚せい剤取締法違反、執行猶予は付きますか



一般的に言うと、執行猶予は厳しいでしようね。

ただ、法曹界の基本原則である「加害者の人権は、被害者より重い」というのがあります。
麻薬の場合で、被害者が存在しない場合。
「警察・検察での取調べで(形式的な)反省の意思表示」を行ない、弁護士に対しても「(形式上)凄く反省しています」と演戯をすれば大丈夫でしよう。
演技力次第で、判決が変わります。
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どうでしょう。


この10年間覚せい剤を使い続けていると判断されるかもしれません。
現在の使用頻度と使用量からも判断されるでしょう。

司法の判断次第な訳ですが、同法再犯の場合は実刑になる例の方が多かったんじゃないでしょうか?
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