
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺事件に関しては、
以下のとおり、刑事事件でもあり、民事訴訟にも関係してきます。
●【刑事事件として】
詐欺は犯罪です。
なので、【詐欺罪】(刑法第246条)で警察に逮捕、検察によって起訴される可能性があります。
また、刑事裁判においては、被害者との間で示談が成立していない場合には、初犯であろうが執行猶予がつかず実刑判決を受けることが多々あります。
したがって、「示談成立の有無が極めて重要」ということになります。
●【民事訴訟について】
詐欺で金銭等を搾取された被害者は、加害者に対し民法第709条を根拠として民事訴訟、いわゆる【不法行為による損害賠償請求訴訟】を提起し、被害弁済を求めることができます。
【ご参考】
●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
No.6
- 回答日時:
詐欺罪は民法の民事訴訟ですか?刑法の刑事事件ですか?
↑
詐欺には、民法における詐欺と
刑法における詐欺があります。
だから、両方です。
それぞれ、成立要件が多少
違います。
刑事事件になる場合もあれば
民事の損害賠償や取り消し訴訟に
なることもあります。
刑事事件だと初犯でも実刑の懲役刑確定ですか?
↑
それは、被害金額の多寡や
犯人の普段の素行、
被害者の示談の有無などで決ります。
教えてください。
ちなみに私は被害者側です。
↑
詐欺は立証が難しい犯罪です。
当初から返すつもりが無く借りたのであれば
詐欺になりますが
借りた後、気が変って返さないだけ
なんてのは詐欺になりません。
だから、被害金額がよほど大きいとか
常習犯などの場合でなければ
警察も動くことは少ないです。
No.4
- 回答日時:
弁護士ではありませんが
詐欺罪にかぎらず○○罪というのは刑法の範疇ですから刑事訴訟です。
損害賠償や慰謝料は民事です。
ただ詐欺罪の成立というのはなかなか難しいですよ。
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