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5年前に窃盗で懲役10か月執行猶予5年保護観察付きをもらいました。
その執行猶予期間中に危険ドラッグの所持の疑いの罪で逮捕はされていませんが取り調べをしていました。その間に執行猶予切れになって今はまだ取り調べ待ちです。この場合執行猶予は切れているので再度執行猶予が貰える可能性があるのか、執行猶予中の事件なので無理なのか教えて下さい!

A 回答 (2件)

執行猶予になる可能性はありますが,初犯の場合よりも執行猶予になりにくいといえます。



刑法27条は,執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過したときは,刑の言渡しの効力が失われると定めているので,同法25条の定める執行猶予の要件を満たしていれば,執行猶予になる可能性はあります。

しかし,実際の裁判では,もちろん初犯の場合と同様に執行猶予がつくわけではありません。

執行猶予の期間が経過して刑の言い渡しの効力がなくなったとはいえ,前科は残りますので,その前科を執行猶予期間が経過した後の犯罪の量刑資料として裁判所は考慮することになります。

そして,一度有罪の判決を受けていながら,新たに罪を犯したことになるのですから,初犯の場合と比較すると,真摯に反省していないと見られたり,再犯のおそれがあると判断されたりして,執行猶予がつきにくくなります。

まして、今回は執行猶予中の検挙です。
裁判所の印象は特に悪いでしょう。

かなりの贖罪寄付が掛かりそうですね。
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車の免許は、出頭した日ではなく、違反した日だと思いますよ。



後3日で、点数が満点になるのに、駐車違反したとする。
満点になってから、出頭しても、満点から減点にはならないかな。
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