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旦那が窃盗罪で懲役1年8ヶ月未決勾留50日
来年の12月頃出所予定です。
旦那が捕まった当初私は妊娠中でした。今は無事に出産できて、産後まもない為生活保護を受給しています。
旦那の身元引受人になるつもりで居ます。
生活保護受給者でも引受人になることができるのでしょうか。また、仮釈放はどのくらいの期間になるのでしょうか。

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A 回答 (3件)

赤ちゃんが可哀想ですね。



犯罪者との子供を作り、母親が生活保護で窃盗犯とまだ暮らす気なら子供を施設におくるべきでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
旦那が前科あった事も今回捕まった時に全て知りました。犯罪者だとわかっていたら私も旦那を選びません。

こんな母親で子供には申し訳ない気持ちもありますが、施設に預ける事は一切考えておりません。

お礼日時:2024/07/24 17:38

https://best-legal.jp/identity-underwriter-18352 …


家族なので、できるみたいですが、
生活保護の事は、市の無料法律相談などで相談してみてはいかがでしょうか
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この回答へのお礼

優しく丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2024/07/24 17:35

よくわからなくてすみませんが、ケースワーカーにきいたほうが、いいとはおもいます


釈放されたら一緒に住むつもりなら。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ケースワーカーには保護申請前からずっと相談しています。

お礼日時:2024/07/24 15:31

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