プロが教えるわが家の防犯対策術!

昔は悪い事をしたとか、大人でも悪い噂のある人とかがいます。
窃盗とか罪を犯した人でも、
見つかっていないでそのままという人は少なからずいるのでしょうか。

時効とは何のためにあるのでしょうか。
またなぜ罪があり、罰があるのに不起訴やら執行猶予?というものがあるのですか教えてください。

A 回答 (1件)

>> 見つかっていないでそのままという人は少なからずいるのか


いるでしょうね。
警察は神様じゃありません。
全てをお見通しというわけではありません。
ただ、どれくらいが見過ごされているのかはわかりません。
なぜなら、見過ごされている事件は認識されていない事件なので、その件数を数えることは理屈から考えてもできないことが明白なので。

>> 時効とは何のためにあるのか
時効が無いといつまでも事件捜査のために捜査員や費用を投入することになり、新たに発生する事件への要員を確保できない事態になりかねず、経済的にもみあわないからです。

>> なぜ不起訴やら執行猶予があるのか
「微罪」という言葉があるように、犯罪の被害の大きさの違いを考慮し、侵害した法益の程度が軽微であるなら、元々の犯罪意思もそれほど大それた犯罪性向とまではいえず、犯罪であることを認識させ反省の意思を認めて社会復帰をさせることの方が犯した罪の被害の大きさに見合っていると判断される場合に、不起訴(これは検察の判断)や執行猶予(これは裁判所の判断)という決着の付け方が許されているのです、

不起訴の決定に異議があれば、検察審査会に申し立てができます。
地裁や高裁の判決であれば、執行猶予の判決に意義がある場合、上級審への上訴ができます。
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