
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
自分の身を守ることはできます。
ただし警察はその際の状況を調べ、鉄パイプの使用が妥当なものかどうかを調べて何がしかの結論を出すでしょう。「殺して金品を奪おうとした」かどうかも警察の立場で客観的に結論を出すでしょう。No.7
- 回答日時:
正当防衛で無罪になります。
特に、事例のような場合は、盗犯防止法という
特別な法律が適用されます。
その結果、正当防衛が大幅に認められ
やすくなっていますので
犯罪人になることは無いでしょう。
○盗犯防止法
凶悪な強窃盗を防止する目的で1930年(昭和5)に立法された
四か条からなる特別刑法である。
その第1条は、盗犯等に際し、自己または他人の生命、
身体、貞操に対する切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、
正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、
切迫した危険がないにもかかわらず、恐怖、驚愕(きょうがく)、
興奮、狼狽(ろうばい)により犯人を殺傷した
としても処罰しない、と規定する。

No.6
- 回答日時:
恐らく正当防衛で問題なし。
万が一過剰防衛とされても、事情が事情なので執行猶予付き判決でしょう。結果としてほぼお咎めは無いと思う。
No.5
- 回答日時:
正当防衛(刑法36条1項)は5つの要件を満たさなければ成立せず、かなり厳しいのですが、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という、昭和の初めに作られた法律があります。
当時は強盗が多くて社会問題になってたらしいです。ご質問は、自宅に強盗が押し入って生命の危険があるような場合なので、これが適用されます。正当防衛が成立する範囲が、広くなるんです。
この法律の適用により、5つの内の1つの「防衛行為の相当性」の判断基準が緩やかになるのであると、最高裁判例が示しています。
で、鉄パイプとやらのご質問ですが、ほかに身を守る手段がなかったら、正当防衛になるんじゃないでしょうか。知らんけど。
他の回答にもあるように、強盗「団」に対して老人一人鉄パイプと言っても、よほどの使い手でないと……半世紀前の大学紛争でゲバ棒をふるってた人? ゲバ棒は最初は角材(木)でしたが、のちに鉄パイプ、しまいにはバールも使われたそうです。
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