プロが教えるわが家の防犯対策術!

自宅敷地内に深い落とし穴を作り、下部に何らかの死に至る仕掛けをし、窃盗目的の人物が浸入し、罠にかかり死亡、もしくは大怪我をした場合、居住者は罪に問われるのでしょうか?

昔、CBC ドキュメントという番組で、アメリカのある家で、空き巣の被害を何度も受けていた住人が、屋根裏に高圧電流の仕掛けをし、浸入した強盗犯を死亡させたことで、有罪になった事件をレポートしていたことを思い出しました。

日本ではどうでしょうか?

A 回答 (4件)

正当防衛の問題になりますが、


過剰防衛、ということで犯罪に
なります。
刑法36条2項です。

(正当防衛)
刑法 第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、罰しない。
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
又は免除することができる。


こうした場合は、やむを得ずにした行為とは
言えず、正当防衛にはならず
過剰防衛になります。
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罪にならないと思います。


あなたの場合はアメリカのニュースと違い来ることも知らず仕掛けています。
仮にこれはなんだと言われたところでYouTubeの撮影でニワトリを庭に離して仕掛けに落ちるか実験して落ちたら食べようとしたと言えば人をコロ酢装置になりません。
アメリカの場合は何度も起きていたからでしょう。
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居住者は罪に問われるでしょう。

深い落とし穴を掘ってる時に周囲が崩れて生き埋めになり貴方が死ぬ事が考えられます。また、近所の子供が転がり込んだボールを取ろうと貴方の敷地に入って穴に落ちて死ぬかも知れません。絶対に深い穴など掘ってはいけません。かすみ網の様なものを侵入者に向けて発射して捉えれば良いでしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%81%99 …
別件ですが下記のブログを御覧戴ければ幸いです。
http://blog.livedoor.jp/satou_hiroshi_4649/archi …
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泥棒 罠 罪 ←検索 たくさん考察された記事があるので読んでください

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