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街でたまたま暴漢に殴りかかられた(あるいは胸ぐらを掴まれた)ので、
日頃護身術としてユーチューブで見てた合気道の返し技をかけたら、
みごとにかかり、相手がコンクリートの地面に頭を打ち、その後死んでしまった。

また、死なないまでも、骨折などの大けがをしてしまった場合…
そんな場合、どうなるんでしょうか。

また、こちらが一般人の場合と、合気道や空手、柔道などの有段者だった場合でも
正当防衛になるか過剰防衛になるかの違いがありますか?

お詳しい方教えて頂けると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

プロボクサーが喧嘩をすると「傷害罪」だそうです。



「暴行罪」ではなく、いきなり傷害罪です。

何事も程度というものがあります。

どのように判断されるかは、ケースバイケースだと思います。
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 暴漢に殴りかかられた(あるいは胸ぐらを掴まれた)



実際なぐられたわけではないのに、技で返して亡くなってしまったら、相手が先に仕掛けた証拠がでるのかどうか心配です
この場合、過剰防衛になるような気がしますね

 また、死なないまでも、骨折などの大けがをしてしまった場合…

相手は多分いきなり技をかけられたので怪我をしたといいそうな気がします「自分は手を出してない」

 合気道や空手、柔道などの有段者だった

これは手を出した時点でアウトですね

なのでこの場合、正当防衛は難しいと私は思います
証人が居れば別ですが
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正当防衛には


ならないですね。

傷害致死
傷害

有罪、ただし酌量の上
減刑・執行猶予つーか、
起訴猶予で裁判なしが妥当

・日頃護身術としてユーチューブで見てた合気道の返し技をかけたら

ユーチューブで見た結果ですから
みごとにかかってはいません

道場で真面目に合気道を鍛えた
最上の達人なら、
相手に大けがさせない気絶させる程度に
見事にかけ、暴漢を警察に引き渡せます\(^^;)..
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具体的な状況によるので質問の例はどちらとも言えません。


正当防衛が認められるのは「必要最低限の防衛行為まで」ですので。

その返し技をするしか他に方法が無かったのなら正当防衛になりますが、
まあ普通に考えたら過剰防衛にしか見えないでしょうね。


有段者であれば過剰防衛になりやすくなります。
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目撃者の証言がなければ過剰防衛どころか逆に貴方が傷害罪で捕まるでしょうね。

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正当防衛もしくは過剰防衛です。


胸倉をつかむ行為は十分暴行罪の範囲で、これには正当防衛が適応されます。

この場合の問題はその程度です。結果ではありません。
たまたま当たり所が悪くというのは関係ありません。

その返し技の程度が、正当防衛に当たる範囲の行動でたまたま当たり所が悪く大事になったといのであれば正当防衛、
その返し技がやりすぎであれば過剰防衛となるでしょう。

有段者の行為であれば、過剰防衛となりやすくなるでしょう。
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