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イジメの中でも、ゴキブリなどを虫を食わせるというのがあります。大津の自殺した少年も こういうイジメにあっていましたよね。
それで、もしもの仮定ですが、イジメられっ子が 咄嗟に ゴキブリを食べさせようとした イジメっ子の頭を石で殴って 意識不明の重体にさせたとします。でも、常識のある人なら「頭を石で殴ったら」大怪我をすると、考えますので、当然 「過剰防衛」で起訴されますよね。そして、過剰防衛になりますいよね。

しかし、女性がレイプされそうになって、同様に 相手の男性の頭を殴って意識不明の重体にさせた場合は どうなるでしょうか? これも 同様に 常識のある人なら「頭を石で殴ったら」大怪我をすると、考えられて やはり 「過剰防衛」で起訴されるんでしょうか。

そこで質問ですが、このように相手から危害を加えられようとして、止むを得ない手段として反撃し、同じダメージを与えたとして、 どの程度の危害から 過剰防衛になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。


 この線引きは現に差し迫っている犯罪の刑罰を超えない範囲のものです。
 超えない範囲なので、同等な行為までは正当の方だったと記憶しています。

 一個ずつ見てみると、イジメでゴキブリを食べさせるって行為は強要罪になるのかなと思います。
 これは3年以下の懲役です。
 一方大怪我を負わせてしまうかもしれないと認識できる状態で、その行為を行うのは未必の故意によりおそらく傷害罪です。(殺してしまうほどの石や殴り方等なら殺人罪になります。)
 これは15年以下の懲役、又は50万円以下の罰金です。
 見比べる場合は上の部分で見比べるので、3年以下と15年以下のため、傷害罪の方が重い罪のため過剰防衛になります。

 後者の場合は強姦罪で、3年以上20年以下の懲役なので、過剰防衛にはならないと思います。
 ただし、殺してしまうほどの行為をすると死刑や無期懲役も出てきてしまうため、過剰防衛になります。
 これは数年前に似た判例があったと記憶しています。

 参考にしてください。お邪魔しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/14 19:10

状況によりけりです。



事前に決まっていません

石ったって、道端の砂利石ぐらいと両手で持ち上げるようなのじゃ全然違うしね
男が『殺すぞ!』とでも言っているのなら被害女性も命の危機と感じるかも知れないし

と言うように、ここまではセーフでこっからアウトなんて線は引かれていない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回はおとなしめの回答ですね。(笑)

お礼日時:2014/12/13 19:44

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