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イジメというのは深刻な問題です。ネット上で見たので真偽は分かりませんが、ある3人組が1人を恐喝し続けたとします。恐喝された子は当然行き詰まり、親や教師に相談します。そうすると いじめっ子逆恨みし
イジメはエスカレートします。ある日、3人組がいじめられっ子を待ち伏せし、どこかに連れて行って暴行を加えました。さらに、リーダー格のいじめっ子が いじめられっ子をナイフで脅しました。その時、いじめられっ子は窮鼠の鼠で そばにあった石で応戦し、頭蓋骨を思いっきり殴り、ナイフで脅していた子は意識不明の重態になり、頭蓋骨陥没、失明、精神障害の後遺症をこうむりました。

この場合、石で応戦したいじめられっ子は どういう処遇になるでしょうか? 重症を追わせられたいじめっ子の方に損害賠償の権利はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

正当防衛が成立するかどうかの問題だと思います。


正当防衛なら不問(無罪)ですが,過剰防衛なら犯罪になってしまいます。
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この回答へのお礼

これは悪名高き2ちゃんねるで読んだのですが、
結局はいじめられっ子の方に弁護士がつき、いじめられっ子は正当防衛に。ただ、相手にあまりにも重症を負わせたために、今まで恐喝された金と暴行された慰謝料請求を放棄し、何万円かの見舞金を出して示談したそうです。

お礼日時:2003/10/04 00:10

いじめられっ子側としたら,正当防衛やったら,ほんらいいじめられっ子には損害賠償義務は0円のはずやけど,過剰防衛ぽくもあるし,全く0円で押し通すのも人情として問題あるんで,今までの損害賠償の権利分+数万円の損害賠償義務を認めて,数万円を払うことにしたんやろね。


今までどんなひどいいじめを受けてようと,
   基本的には,
その場で受けていた暴行脅迫と,いじめっ子が応戦した方法の比較で,正当防衛か過剰防衛かが決まりますしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

結果的には いじめっ子の方がはるかに大きい重症を
負った結果になるのですが、この場合 双方の被害の大きさよりも、いじめっ子の"殺人未遂"にも抵触しかねない"犯罪行為"が優先されると思います。極端なことを言えば、いくら 自分が廃人になろうと、"犯した犯罪行為"からは逃れられないのでしょうか?しかし、ここでは いじめられっ子の方に 弁護士がついて 人情的にも妥当な処理をしたとは思いますが。

お礼日時:2003/10/04 21:57

>双方の被害の大きさよりも、いじめっ子の"殺人未遂"にも抵触しかねない"犯罪行為"が優先されると思います。



ちゃいますよ。
刑法総論の教科書ならどれでも書いてありますけど,正当防衛かどうかは,攻撃者(いじめっ子)と防衛者(いじめられっ子)のとった手段と生じた結果の両方を比較して決めるんで,どっちが優先という関係はないです。

たとえ話ですけど,今回の事例で,いじめられっ子が殺意を持って,抜き身の日本刀を振り回したり,ピストルをぶっ放したりしたら,いじめっ子の怪我が腕にかすり傷でも,多分過剰防衛です。←手段のアンバランス
殺人未遂に発展しかねないって言ったって,いじめっ子達には,自分たちが殴られた時点で殺意はなかったでしょうからね。
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この回答へのお礼

>ちゃいますよ。
ちょっと語弊がありましたが、私が言いたいのは
いじめられっ子の方が過剰防衛で いじめっ子の方が
遥かに大きな被害を受けても、あくまで 過剰防衛側
が被害者扱いということを言いたかったのです。

> 殺人未遂に発展しかねないって言ったって,いじめっ子達には,自分たちが殴られた時点で殺意はなかったでしょうからね。
ナイフを用意していた時点で犯行の計画性が疑われますし、 いじめられっ子側が 命の差し迫った危険を感じていれば、さらに いじめられっ子の取った行動は
とっさのものですし、正当防衛を立証できる条件は
揃っていると思います。

お礼日時:2003/10/05 10:38

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