
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
その場合は、刑法36条にある
「やむを得ない」
か否かで判断されます。
例えば、相手が子供だったり華奢な
女性であり、
被害者が大男で柔道の高段者、なんて
場合であれば、正当防衛が成立しない
場合もあります。
このように、一概に成立するしない、と
言うことはできません。
もっと詳しい状況が解らないと
判断不能です。
No.4
- 回答日時:
当然、正当防衛です。
柔道自体が、攻撃技ではなく防御技なのです。
そのための柔道技の習得なので、
その効果を発揮することに問題はありません。
なお、攻撃主体の武術の実行は、犯罪になります。
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