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空手家の自宅に中国人の強盗が入り、犯人がマンションの2階から投げ下ろされ、左足首を骨折をして捕まってしまいましたが下手をしたら死亡するかも知れない事であり、大変危険な行為だと思います。
この場合、空手家は黒帯所持者でもあり、過剰防衛ではないのでしょうかか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031017-00000 …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
以前、空手家の方々と交流があって聞いた話です。
他の方の回答に私も同感なので、それに補足です。
単に帯の色が黒だというだけでは判断材料にはならないです。ポイントは、段と状況、の2点らしいです。
5段の知人は、もし自分が、「自分から手を出して」相手に怪我を負わせたら、それが軽症であっても傷害罪に該当すると言ってました。逆に、相手が一方的にからんできて自己防衛が避けられない場面であれば、状況によっては、相手が重症でも一切罪に問われないそうです。
ポイントの「状況」には相手の悪質さや人数が含まれます。知人の場合、4,5名のよっぱらいに一方的にからまれ、1対複数の状況でした。腹もたったでしょうが、彼としては冷静を努め、6,7分の力で対抗したそうです。うち何人かは病院送りとなりましたが、警察でよく事情を話し、正当防衛が認められたと言ってました。
私は内心「ちょっと自慢ぽいな」と思う面もありましたが、彼は、人よりも身体能力や拳の力、その使い方がずば抜けて優れている人物は、逆に人を傷つけないように注意が必要なんだと言っていました。前述のようなケースにおいて、彼が一般人だった場合と空手5段有資格者であった場合では、後者の方が取り調べや扱いが当然厳しくなるとも言っていました。日ごろから普通の人とは又別の自覚をもって生活しないといけないと言い聞かせてるそうです。
余談ですが、何段以上かは忘れましたが、そのような方は警察にリストされていて、警察での武道教育等への貢献を依頼されたりするそうです。
武道に秀でている人には、精神面も立派である方が多いと思います。
ご質問の件については、犯罪者に対する立派な行為であったと、私は思いました。
No.6
- 回答日時:
今回は相手は刃物を持っていますので、少なくともご本人が有段者といえども素手で対応した場合は過剰防衛を取るのは難しいでしょうね。
というのも、有名な格闘家であっても、刃物で負傷or死亡するということが現実に起きています。
つまりそもそもあまり格闘家だからといって、スーパーマン的な扱いはすべきではないし、現実そこまで極端な違いがあるわけではありません。
それに初めから刃物を所有していたということは、単なる窃盗犯ではなく、強盗窃盗犯と思われます。つまり相手もそれなりの腕を自負している上に、実戦も経験しているわけです。
今回は一般人であれば、刃物で対抗して犯人を殺傷しても正当防衛となるようなケースでしょう。
更にほかに無力である妻が同じ場所にいて、自分のほかに更にもう一人守る必要があったということを考えると、家の外に放り出すという行為は、拘束しようとして失敗するよりも適切ではないかと思われます。またこの場合は刃物で対抗するよりは、相手を殺してしまう可能性も低いでしょうから、むしろ相対的には安全なやり方と思えます。
つまり合理的な手段で、自分と妻の身の安全を確保したと考えられますので、たとえ死亡するということが起きたとしても、過剰防衛とまではいかないでしょう。
と、かってな素人判断です。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
私もこれは完全な正当防衛だと思います。
仮に犯人が頭から落ちて死んだとしてもそうだと思います。
もちろんその場合は起訴されて裁判になるでしょうが、正当防衛が認められるのではないかと思います。
でなければ、刃物で切りつけてきた相手に対して、逃げる以外には一切身を守る事もできない事になっちゃいませんか?
No.3
- 回答日時:
記事によれば『居合わせた南さんにナイフで切りつけたが、・・・』とありますが武道の心得のない一般人はどうすべきでしょう。
とりあえず、命乞いでもしますか!
最近の中国人絡みの事件は顔を見られると殺すようですから、部屋で音がしたらまず逃げ出すのが件名かも知れませんネ。
・・・今回の空手家のように自信のある方は本能的に立ち向かうと思いますが、一流の武闘家は相手の力量は判るらしいですよ!
自分と同等以上だと思ったら場合、相手の刃物が手を離れない限り常識的に過剰防衛といわれる筋合いは無いでしょう。
例え30階の出来事でも、家の主がムザムザ殺されるのが嫌であれば、[過剰防衛]と云う言葉に囚われていられないでしょう!
No.2
- 回答日時:
「過剰防衛」かどうかの判断は、
撃退した時に暴漢に負わせた「ケガ」の程度によります。
その場の状況や凶器の所持の有無、暴漢の人数等が判断の決め手となります。
この場合は、侵入盗が死亡しなかったので、正当防衛になりますね。
もし侵入盗が死亡したら、おそらく過剰防衛と判断されますね。
参考URL:http://www.kcm.jp/topics/bouei.htm
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